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私現在は個人で事業を営んでいます。今回、有限会社設立を検討しているのですが、法人設立時に必要となる諸費用は、あくまでも設立費用であり設立する法人の経費等にはならないのでしょうか。

A 回答 (3件)

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この回答へのお礼

わがままにおつきあいくださりありがとうございます。
まずは、勉強してみます。

お礼日時:2003/06/06 22:31

会社の設立に関係する費用(登記の費用・設立の準備費用)が創業費となり、それ以外の開業までの費用が開業費になります。



税法上の開業費は次のようになっています。
事業を開始するまでに特別に支出する広告宣伝費、接待費、旅費、調査費のほか、開業準備のために特に借り入れた負債の利子、土地、建物などの賃借料、開業準備のための消費された電気、ガス、水道などの料金をいう。
開業費は、当然、会社の経費となります。

創業費は、設立する会社の経費として税務上は任意に償却することができますから、繰延資産に計上して任意の年数で償却するか、初年度に全額償却出来ます。

仕訳は次の通りです。
一括処理の仕訳  創業費/現金

繰延資産計上時の仕訳  繰延資産/現金
繰延資産の償却時の仕訳 創業費/繰延資産
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この回答へのお礼

分かりやすく説明いただきありがとうございます。
今後こちらでお世話にならなくてもすむようなHPが有るとうれしいのですが。

お礼日時:2003/06/06 12:52

創業費・開業費は、設立後に繰延資産として費用化できます。

詳しくは下記ページを参考にしてください。


http://www.city.osaka.jp/keizai/kawaraban/data/0 …


http://www2.pref.shimane.jp/noushin/houjin/d_kes …

http://www.i-nex.co.jp/zeimukaikei/db/kurinobe.h …

参考URL:http://www.mscn.net/ohsima/c-seturitu2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
もう少し勉強してみます。

お礼日時:2003/06/06 12:49

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