No.3ベストアンサー
- 回答日時:
あまり意識しなくて良いと思います。
yo-shiさんが言われている通り普通は社会保険等も加入手続を行います。「客観的・合理的」な判断において明らかに不適格の判断ができない限り会社側に試用期間中の労働者を解雇することはできないでしょうし、多くの企業では試用期間終了後は入社日に遡り採用日としていますので、雇用保険の取得もしてしまうでしょう。したがって特に書類上の違いもありません。法的に少々考察してみますと「試用期間」は本採用を前提としながら一定期間使用して、当該労働者に職務上かつ技能上の適格性があるかないかを考察する制度が「試用制度」と言えるといえます。
労働力がその保持者である人間と不可分なものである以上、人物考査も行なわれても良いです。仕事は人一倍できるが客観的にみて職場規律を守らないとか、信頼性がもてないといった点があれば本採用を見合わせる場合も考えられます。しかしながら現実を見てみると解雇はなるべく避けるが通例でしょう。不適格な者、非効率な者を本採用すると企業にとってマイナスが大きいので、かかる制度の必要性のあることも否定しきれないでしょう。しかし、反面、一定の試験に合格させて採用したものであること、企業にとって不適当なら、後に就業規則に照らしてしかるべき処置をとりうることを考えると、試用期間中の労働者の地位をことさら弱体化する必要もないです。
労働法の領域で試用者を直接規定しているのは労基法12条21条、最賃法8条などがあります。また組合活動を理由とする本採用拒否が行なわれば労組法3条の問題があります。つまり試用期間中も労組法、労基法の適用下にあるといえます。
他の従業員と異なる点は、労働契約は成立しているものの、一定期間(試用期間)は使用者に解除権が留保されているという意味において地位が不安定であるということですね。能力、適性の判断をするための期間であるがために、使用者はこの間の地位や試用期間、判断基準等については就業規則で規定することができます。労使間の慣行にも左右されます。
しかし、冒頭申し上げましたとおりこれら全ては『客観的にみて合理性が存在し、社会通念上相当と是認されなければなりません』
本件に関し「三菱樹脂事件」で最高裁大法廷の判例(昭和48年12月12日)が参考になります。結論から言うと試用期間中の労働者の立場を「解約権留保付の雇用契約」としています。
参考URL:http://koho.osaka-cu.ac.jp/vuniv1998/nishitani/0 …
No.5
- 回答日時:
NO3の者です。
NO4の方の回答で法的に不明な点があります。
>ただし、入社後14日以内の場合はその対象に含まれていません。そのため即日解雇(解雇予告なし)でも違法とはいえないようです。
労働法、判例のどの部分からこのようなご判断・ご指摘しているのか不明です。
小生の知りうる範囲では当該内容(行為)は法に抵触(違法)します。念の為。
No.4
- 回答日時:
試用期間であればいつでも解雇できるという訳ではありません。
使用者は本採用の場合と同じく、解雇する場合には少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません(労働基準法第20条)。ただし、入社後14日以内の場合はその対象に含まれていません。そのため即日解雇(解雇予告なし)でも違法とはいえないようです。とはいえ、解雇権が留保されているとは言っても、使用者は客観的・合理的で、社会通念上、それなりの理由が無い場合は、本採用を拒否することはできないのです。
試用期間中は多くの会社では見習い賃金ということなのか5~10%程度、基本給が低いようです。
研修中の基本給を低くしたい会社都合の制度だと思います。
No.2
- 回答日時:
会社は一旦正式に雇用してしまうと、むやみに解雇できません。
そのため、その人が、本当に雇ってもいいものかどうか? 判断したいのです。書類審査や採用試験だけでは分からない、人間性などがあるでしょうし、その仕事に向くかどうかもあるでしょうから。しかし、そういう状態でも保険などは使えるようにしておいたほうが良いと言うことです。会社は保険料の負担などがありますが、社員のためにしているということです。
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