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みなさんこんにちわ。
アフィリエイト歴一ヶ月ちょいの新参者、「はてな兄さん」です。

早速質問です。
(1)自分が気に入った本の紹介(アマゾンなどの広告も使用)などでその本の中の本文の一部分をホームページやブログに無断で載せてもいいですか?

(2)なんとなくだめなような気がしますが実際(ホームページやブログは無数にあるのでみんなが)その許可をいちいちとっていたら出版社は大忙しなので少しくらいは大目にみてくれくれないでしょうか(笑)実際ここまでなら「しょうがないな~」と許されるラインを教えて下さい。

(3)格言や有名人のことばを沢山載せているサイトがありますがそういうサイトの管理人さんはその一文すべてを一つ一つ許可を取っているのですか?

(4)現在の検索エンジンなどはそういう著作権に違反したサイトすべてを告発できるくらいに進化していますか?

など質問の数が多いですがよろしくお願いします。
(追記)
実際問題すべての法律を考慮したら商売なんてできたモンじゃないと思いますが(法を犯せ!という意味ではありません)・・・・

A 回答 (1件)

(1)は著作権法第32条引用の項にありますね。


公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

と言う事なので、出典をしっかり明記して(著作権法第48条出所の明示)紹介する事は問題無いでしょう。
48条は
文章の中で著作物を引用する必然性があり、引用先が自分の作成した文章であること。つまり、引用を独立してそれだけの作品として使用することはできない。
質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という関係にあること。
本文と引用部分が明らかに区別できること。例『段落を変える』『かぎかっこを使用する』
引用元が公表された著作物であること。
出所を明示すること。

となっています。

(2) (1)がOKなので、問題ありません
(3) 法律家ではないので私には判断出来ません。著作物の定義は【思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう】です。該当するような、しないような。。。出版されているのなら、その書籍名、放送されたなら、番組名やその時期を明記しておけば、引用として使う事は出来るかもしれません。
少なくとも誰が言ったか、と言う事は明記しておく必要はありますね。

(4) 全く駄目でしょうね。mixi等のようにクローズなサイトでは検索エンジンがアクセス出来ませんから。
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この回答へのお礼

わざわざ教えていただいてありがとうございます!
参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/03/26 17:30

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