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No.1
- 回答日時:
一般的な住居の立ち退きであれば、一時所得に該当することになりますが、飲食店の立ち退きに関しては、事業上のものになりますので、事業所得の総収入金額に参入することになります。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syoto …
この回答への補足
ありがとうございます。知り合いの税理士が一時所得になると言っていたのですが、やはり無理なようですね。教えて頂いて本当に良かったと思っております。しかしながら、立ち退き費用として2800万の資金が出来たのですが、やはり節税を考えないと(40%ぐらい掛かると聞きました)何のために頑張って営業を続けてきたのか、立ち退いたか分かりません。青色申告者としては、その資金を有効に使いたいと思っております。今の計画としては、新しい店舗を探すか、知り合いの方と中国で共同出資で会社を立ち上げようかと思っております。19年度申告経費としては、大きなものは減価償却の700万位と従業員に払った給与及び業者支払い位しかありません。最初に店舗を作るに当たり、残っている残債は国金の260と親と知り合いから借りた300が有ります。節税対策として妙案が有るのならお教え頂けたらと思っております。よろしくお願い致します。
補足日時:2007/04/11 12:04ありがとうございます。知り合いの税理士が一時所得になると言っていたのですが、やはり無理なようですね。教えて頂いて本当に良かったと思っております。しかしながら、立ち退き費用として2800万の資金が出来たのですが、やはり節税を考えないと(40%ぐらい掛かると聞きました)何のために頑張って営業を続けてきたのか、立ち退いたか分かりません。青色申告者としては、その資金を有効に使いたいと思っております。今の計画としては、新しい店舗を探すか、知り合いの方と中国で共同出資で会社を立ち上げようかと思っております。19年度申告経費としては、大きなものは減価償却の700万位と従業員に払った給与及び業者支払い位しかありません。最初に店舗を作るに当たり、残っている残債は国金の260と親と知り合いから借りた300が有ります。節税対策として妙案が有るのならお教え頂けたらと思っております。よろしくお願い致します。(間違って補足に書いてしまいましたので再度書かせて頂きます。申し訳ございません)
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