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大回り乗車で乗り越しは出来ますか?

例A駅からB駅のきっぷを買います。
大回りで乗車します。B駅を通り過ぎて、またA駅に戻ります。(1周)
そこで、A駅でB駅からの乗り越しと言うことで精算は出来ますか?

A 回答 (4件)

「大回り乗車」の意味で変わってきます。


1.近郊区間内の迂回経路(例:東京→品川→新宿→上野)
2.近郊区間以外も経路に含んだきっぷ(例:東京都区内→米原→金沢→越後湯沢→大宮)
が考えられますね。

1の場合は不可です。近郊区間内のもとの切符は回収され、適切な運賃が請求されます(例の場合、東京から東京までのきっぷ(東京-神田の往復運賃を請求される)。
2の場合は可能です(例の場合、大宮から東京(東京都区内)の運賃のみ請求される)。
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規則上はできないと思います。


なぜなら、A駅に戻った時点で大回り乗車の条件である「同じ駅を通らない」という条件に反するからです。

ここで、頭の固い駅員に当たってしまったら経路を聞かれ、全線分の運賃を取られる可能性があります。
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規則上は差額精算ですが、実際のところは計算が面倒なので




東京→\130(秋葉原等を想定)の乗車券で東京→新木場→西船橋→錦糸町→秋葉原→御茶ノ水→新宿→大崎→浜松町→東京と乗ったとしても、「大回りした」と言えば精算額は\130でしょう。

「乗り越し」がどの精算方法を意味するのかにもよります。
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乗り越しに該当しません。

精算は、片道の全区間を頂きます。
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