A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
判った・・・・400万以上になると計算が
3%+6万円になるからです
売買に係る代金の価額(ただし建物に係る消費税額を除外する)のうち200万円以下の部分について…5.25%
200万円を超え400万円以下の部分について…4.2%
この部分が3%(税抜き)より多いので
その分が計算すると6万円ですね
200万×2%=4万
(400-200万)×1%=2万
合計 6万ってことですね
No.2
- 回答日時:
上限は、宅地建物取引業法により国土交通大臣が告示で定めるものとされており(法第46条第1項)、宅地建物取引業者はその告示の規定を超えて、報酬を受けてはならないという制限がある(法第46条第2項)。
売買に係る代金の価額(ただし建物に係る消費税額を除外する)のうち200万円以下の部分について…5.25%
200万円を超え400万円以下の部分について…4.2%
400万円を超える部分について…3.15%
(消費税込み)
特別の依頼に係る広告費用
依頼者が特別に依頼した広告の料金に相当する額は、上記の1)から6)のほかに、宅地建物取引業者が依頼者から受けることができる(報酬告示第七)。
たぶん6万は広告の料金に相当する額でしょうね
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