前回の年越しの瞬間、何してた?

第27条〔勤労の権利・義務〕
1 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。

とありますが、
国民に対してこの権利義務が発生するのはいつからですか。
社会人になって自活できるようになってから?

A 回答 (6件)

#3です。


まず勤労の義務は別に罰則を受けるような義務ではないということを理解しましょう。働かないから刑務所に入れられるとか罰金を払うとかいう話ではないわけです。
で、

>1.学校には行かず、教育を受けている児童
学校には行かず教育を受けるという事態がよくわからないのですが、いずれにせよ教育を受けている以上、勤労の義務と権利をいったん留保し、将来よき勤労者となるために訓練を受けていると考えられると思います。児童とは普通小学生のことを言いますが、この年齢でも働こうと思えば働けます(先に例に出した子役タレントなどがそうですね)。しかし労働も法律行為のひとつですから、未成年者がそれを行なうには法定代理人の同意を必要とします。そして法定代理人とは普通は親です。親の判断により、労働には就かせずに教育を受けさせている状態であると言えるでしょう。

>2.高校を卒業した学生の児童
これはますます分からないご質問なのですが…高校を卒業した人物がもうけた子供ということでしょうか?あるいは高校は出たけれどもまだ成人していない人と解するべきでしょうか?高卒の未成年が小学生になる子供を持っている事態というのは考えづらいので、高卒の未成年者と解して話を進めますね。
民法により、未成年者は「制限行為能力者」とみなされ、法定代理人つまり普通は親の監督下にあることになります。しかし、例外的に「法定代理人から一種または数種の営業を許された場合、その営業に関する法律行為」は単独でなしえることになっています。回りくどい言い方ですが、要するに未成年でも職に就けば、その職に関する法律行為はしてもいいよ、ということです。勤労も法律行為ですから、未成年でも職に就けば(アルバイトも含む)その職に関する限り大人と同じ権利と義務を持つことになります。
ただし、その未成年者がその営業(職)に堪えることができない事由があるときは、法定代理人(親)はその許可を取り消したり、制限したりすることができることになっています。簡単に言えば高卒で就職する場合であっても未成年である限り「親の同意」が必要なわけです。未成年の場合履歴書に親の同意欄があるのはその理由によります。
つまり親の同意という監督下において、勤労の義務と権利を背負っていると言うことができると思います。

>3.大学を卒業した後もなお、教育を続けて、今もまだ博士課程で勉強中の成人
これはもう明らかに、自らの意思で勤労の義務と権利を留保して、将来より高い価値を持つ労働力となるために自らを訓練している状態と考えられるでしょう。このように自らの意思で勤労の義務とはいったん留保できるわけです。比べたら全国の院生さんから怒られそうですが、いわゆるニートが罰せられないのもこの理由だと言えます。

すでにお答えが出ているとおり、勤労の義務というのは「働こうという意思」と表裏一体のものですので、あまり四角四面に「働かないのは悪いこと」と考えてしまうと間違いの元だと思います。道徳的にどうかはともかく、自ら働かないことを選ぶことだってできるわけです。
ただ、「発生するのがいつからか」と言われれば、権利能力として生まれたときにはすでに持ち、死ぬまで持ち続けるのだと言うしかありません。そして権利と義務は表裏一体ですから、労働の義務も(少なくとも「働く人間としての生活を目指すべきだ」という程度に)負うと考えられるでしょう。
実際に勤労に就くかどうかは、意思能力や行為能力との兼ね合いで決まってくると考えるのが正しいのではないでしょうか。
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No.4です。


訂正と補足です。

No.4の

>憲法27条1項は
>「労働の意思と能力がありながら働けない人が国家に対して労働機会を与えるor労働機会がなければ生活保護を受ける」
>という意味を含むとされているので、

「労働の意思と能力がありながら働けない人が国家に対して労働機会を与えるor労働機会がなければ生活保護を受ける『よう要求できる』」

と書こうと思ったのを途中で端折ってしまったようです。

勤労の義務については過去にも回答したことがありますが
(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1923550.htmlのNo.1)
もとより具体的な義務を指したものではないと解されているので、
あまり厳格に考えてもしょうがないと思います。

…まぁ強いて言えば、権利と同じく「働こうと思えば働ける人」ということになるでしょうし、
権利と同じく年齢できっちり線引きできるものではないと思います。
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憲法27条1項は


「労働の意思と能力がありながら働けない人が国家に対して労働機会を与えるor労働機会がなければ生活保護を受ける」
という意味を含むとされているので、
(これだけじゃないけど、個々人の権利という意味ではこれで十分でしょう)
ずばりストレートな答えは
「働きたいと思っていて、かつ、働くだけの能力のある人」
となります。

>1.学校には行かず、教育を受けている児童
>2.高校を卒業した学生の児童
>3.大学を卒業した後もなお、教育を続けて、今もまだ博士課程で勉強中の成人

これだけの情報じゃ、条件の1つである労働の意思、すなわち
「働きたいと思って」いるかどうか分からないので答えようがないです。

1と2の「児童」の定義もよくわかりませんが、
いずれ法律で定義される「児童」は年齢によって区別されるので、
「年齢だけじゃ必ずしも区別できない」ということになるでしょう。
(労働基準法も56条2項で一定の例外を認めています)
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法律勉強中の者です。


権利の主体たる資格「権利能力」は、すべての人間が等しく出生から死亡まで持っていると考えられています(一部権利に関しては、胎児にも認められていますが勤労の権利・義務はこの件には関係ないと考えられます)。
したがって、勤労の権利・義務は、少なくとも潜在的には生まれたばかりの子供でも持っていると考えるべきだと思います。そうでなければ、子役タレントの仕事はいったい何なの?という話になります。
ただし、権利や義務は「権利能力」がある者に等しく発生するわけではありません。その上に「意思能力」というものが乗っかっています。これはおよそ7歳から10歳くらいの弁識能力のことを指していると言われ、自分の行動がどういう結果を生むのかを識別できる能力のことを言います。この意思能力が発生したとき、働く権利と義務をある程度自分自身で判断できると言うことになると思います。
で、さらにその上に「行為能力」という能力があります。これは自ら単独で確定的に有効な意思表示をなしえる能力と考えられています。この能力を持たず、したがって権利や義務が一定程度制限されるのは、未成年・成年被後見人・被保佐人・被補助者です。それぞれ制限の程度は違いますが、未成年者はその中でももっとも制限されていることになります。ですので、たとえ中卒で職について一人前の給料をもらっていても、どんな仕事をするのでも無条件に雇用者と契約ができるわけではなく、成人するまでは親またはその役割を果す人の監督下にあることになります。

というわけで、条文は「すべて国民は」である以上、日本国籍を持った人間は子供であろうと「勤労の権利を有し、義務を負ふ」と考えられるわけです。しかし生まれてから成人するまでの間は、一定の監督下で労働の権利を行使し、あるいは義務を果すことが求められると考えられます。
普通の子供は労働することはないと思いますが、これは「勤労の権利と義務」がないからではなく、将来勤労者となるために権利を制限され義務を免除されている状態と考えられるでしょう。それを段階的にはずされていくのだ、と考えるのが正しいと思います。

この回答への補足

ありがとうございます。
私の理解不足で申し訳ありませんが、以下の場合についてはそれぞれどのようにお考えですか。教育と義務が絡むとよくわからなくて・・・。


1.学校には行かず、教育を受けている児童
2.高校を卒業した学生の児童
3.大学を卒業した後もなお、教育を続けて、今もまだ博士課程で勉強中の成人

補足日時:2007/04/24 21:37
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憲法27条第2項を受けて制定された労働基準法において、


下記のように定められていますね。

第56条
児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、
これを使用してはならない。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s6

この回答への補足

ありがとうございます、

としますと、それ以降は(満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した後)には、勤労の義務が発生するのでしょうか?

正直なところ、教育を受けている最中について、この義務はどのように適用されるのか、分からないのです。

補足日時:2007/04/24 21:42
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義務教育修了時以降からと考えられます。

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