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 今、ある新品の出品物をウォッチリストに入れています。その出品者は評価4ケタですが、約50分の1の割合で悪い評価があります。内容は、商品の動作不良・動作不能がほとんどのようです。どうも、動作を十分に確認せずに出品しているようです。商品説明でも、例えば電池がないから動作確認していないといった出品を何度もしていたようです。ちなみに、私が入札を検討しているのは電気製品ではないので、「動作しない」ということはそもそもありえません(例:椅子)。

 そこで、本題です。中古品で動作未確認、あるいは動作未確認なのでジャンク扱いといった、動作するかしないかがあいまいな出品をして、商品が全く動作しなかった場合、出品者の責任をどこまで追及できる(ないしすべき)なのでしょうか?こういった出品は、落札をギャンブル化する(落札者に賭けをさせることになる)うえ、動作しないことが分かっていながら「動作するかも」と期待させる詐欺(的行為)もありそうなのですが、どうなるのでしょうね?

A 回答 (5件)

曖昧なものは曖昧なのです。

それ以上でもそれ以下でもありません。
曖昧な物であるという情報がしっかり書かれている以上、曖昧な物であると認識しなければなりません。
動くかも、等と勝手に想像してはいけないし、動かないに決まっているとも想像してはいけません。
少なくともあなたは受験現代文で散々トレーニングを積んだはずです。
取引の安全性を見込めば、動かない物としてお金を出すのが正しいでしょう。
また、動かないから価値がないわけではありません。
私が土地と金を持っていれば、全く動かないフェラーリ、安けりゃ欲しいです。

あるいは、まぁ動くだろう、と思ってギャンブルするのも良いでしょう。
ギャンブルをするのであれば、どのくらい壊れてそうな物なのか考え、「期待値」を出すという手もあるでしょう。
落札者がギャンブルをする自由はあります。世の中、壊れていても治せる人だって居ますし。

動作するかも知れないのは当然そうです。
それは明確にこういう壊れかたをしている、と書かれた物でさえ動作するかも知れないのです。
出品者が詳しくなくて、使い方が間違っているときと同じ症状の出方であることだってあります。

また、例えば電気製品を出品するとして、私はその会社のその製品の工場の検査部門に勤めているわけではありませんから、動作を確認しろと言われても不可能です。
全ての動作というのがなんなのかユーザーレベルでは把握しきれませんし。
動作を確認するということは、動かないところがないということを確認することです。一部動いた、というのでは不満という話ですから。
無い物を証明するのですからこれは悪魔の証明で、不可能です。
実は検査部門でも不可能で、だから希に、新品で動作不能、なんて物があるのです。

要するに保証を付けるかどうかという話以外の何物でもありません。
だから私は、ジャンク扱いかどうかということも書きますが、それ以上に、保証は無いと明記しています。

この件について一般論を言えば、動作を確認していない、ジャンク扱いと明記している以上、一切問題はないでしょう。
文章が読めない人はオークションの参加資格はないはずです。規約がどうあれ事実上無いでしょう。
保証がある物と無い物で価値は違ってきますから、その意味でも問題ないでしょう。
椅子にも壊れている物はあります。
例えば出品者が体が小さく軽い人だから症状が出ていないだけで、重い人が使うと出る症状だってあるかも知れません。
器用な人で道具を持っていれば、少々のことなら治せるかも知れません。

なお、私はジャンク品が大好きで、オークションでは買っていませんが、一眼レフカメラのレンズなど、よくジャンク箱から拾ってきた物です。
使っている(いた)レンズの殆どはジャンク品です。
自分で使える程度に治したり、治すまでもなく正常品であったり、パカッと何かはめただけで治る物だったり、どうでも良いところが壊れているだけであったり。
ジャンク品にはジャンク品の価値があるんです。

それと、その過去の悪い評価について、そのときの出品説明で何がどうだと触れられていたのかは確認できないと思います。
あるいは本当に詐欺まがいの記述になっていた可能性もあるでしょう。(出品者の意図がどうであれ)
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動作未確認はジャンク(ゴミ)として認識されてます。


ジャンクであるなら動作は無保証であり
それに価値を見出すかどうかは
落札者の責任です。
つまり落札者がギャンブルするかどうかも落札者の責任。
また、動作未確認であるのに動作を期待するのは落札者の責任。
ゴミを買って動かないと怒る人はゴミを買ってはいけない。
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>>出品者の責任をどこまで追及できる(ないしすべき)なのでしょうか?



動作するか否かについては、何も記載していない場合と違って、理由はともかく「動作確認をしていない」という記載をしている以上、たとえ動作しない商品が届いたとしても、法的には責任を追及できないと考えます(本当に動作確認をしていないことが前提ですが)。


>>落札をギャンブル化する(落札者に賭けをさせることになる)

入札者が、そのような事情を踏まえた上で、入札価格を決めればよいだけだと思います。
ギャンブルが嫌なら、入札しなければ良いだけでは?


>>動作しないことが分かっていながら「動作するかも」と期待させる詐欺(的行為)もありそうなのですが

動作しないことが分かっていながら「動作するかも」と期待させる行為があれば、詐欺罪の成立もありえるでしょう。
ただし、前述の(理由はともかく)動作確認を本当にしていない場合とは根本的に事案が異なりますので、本当に動作確認をしていない場合には責任を追及できないと考えられます。
少なくとも、「本当に動作確認をしていない」のか、それとも「動作しないことが分かっていながら動作するかもと期待させている」のかが判明しない段階で、落札者側に有利な後者の事情を相手に突きつけて責任追求することには無理があると思います。
責任追及するためには、「動作しないことが分かっていながら動作するかもと期待させている」ことを落札者が証明する必要があると考えます(法律要件分類説 類推適用)。
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出品者の落札者からのクレームに対応するための策のひとつと思います。


全ての落札者が良い人とは限りません。
中古でも小さな傷を「目立つ」や照明する場合の明るさや稼動部分の動きを「スムーズじゃない」など捉える人の感覚によるものに対してクレームを付け返金や割引など持ちかける人もいます。
そういった対応を避ける為に表示しているものと思います。
落札する場合は「動作未確認なのでジャンク扱い」を納得、理解して購入しそれが嫌なら返品などの対応にも応じる出品(者)を選択する事です。
(こういう出品物は動いたら儲け物などと理解すべきかと思います)
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動作未確認と表記してあるので、問題ないかと存じます。


ギャンブルをしろ、という意味に限りなく近いと思いますよ。

オークションの掲載写真と状態があまりにも違う場合とかは
また違った結果になるのでしょうが。
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