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以前07/04/21 15:45
[親権をどうしても妻に渡したくありません]と言う質問をしたものです。
今日家裁より「子の監護権者の指定仮処分事件」「子の引渡し仮処分事件」の審判通知があり5月7日に家庭裁判所より呼び出しがありました。 
詳しく説明いたしますが、子供は今私のもとにいます(父親)。
3週間前に口論があり妻は子供はあきらめると言い出て行くといい、私たちを安心させてから子供を連れ去ろうとしましたが、私が話が違うと玄関で引きとめ、子供は無事私のもとにいます。
ですが以前にも質問しましたが、5月22日に離婚の調停が開かれますが、それまでは何もないと思っておりましたが、このような事態になりました。いまいち審判でどうなるのかわかりません。

以前は皆さんにお言葉をいただき、大丈夫だと自信がつきましたが、
この度このような審判と言うことになり正直不安です。
裁判所の決定により子供は親権、監護権が決まるまで妻に引き取られてしまうのでしょうか?
どうか皆さん相談にのって下さいお願いいたします。

A 回答 (2件)

>裁判所の決定により子供は親権、監護権が決まるまで妻に引き取られてしまうのでしょうか?



家庭裁判所がそのように決定すればそうなります。
ただですね。この審判は単に当事者の意見を聞くだけではなく、実際に家庭裁判所調査官が調査してどうすべきかを判断します。

なので、ポイントはお子様が健やかに適切に現在養育されているのかというのが重要な点です。ご質問者は離乳食などもお作りになるとのこと。
子供の世話になれていて、現状のままでも心配ないという印象を調査官に与えたら、仮処分は不要であり親権が確定するまで現状のままにしておくという判断になる可能性は十分にあります。

仮処分というのは、あくまで現状のままでは正式決定までに対処しておかなければならないという場合に行われる物ですから、現状で問題なければそのままということになります。
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この回答へのお礼

ご回答まことにありがとうございます。

子供は健やかに育っております。成長も妻がいなくなってからのほうがよくなってきています。
walkingdicのお言葉で少し自信がつきました。
がんばります。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/28 14:01

前回の質問にも回答したものです。



質問者様のところにいる状態がお子様にとって著しく不利益である(奥様に引き取られるより)と証明されないかぎり、大丈夫なはずです。
1歳未満のお子様なので母親が有利であることが心配です。

ご相談されている弁護士にお話をお聞きになった方がいいと思います。
審判での有効な主張の仕方などもあると思います。

調停、審判のお話ですのでこのカテより法律カテゴリーの方が専門的な回答が得られるかと思います。
法律カテゴリで質問しなおされてみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

この度もお言葉ありがとうございます。
弁護士とは火曜に打ち合わせ予定なんですが、急にきたことでかなり動揺しまして、質問いたしました。
法律カテゴリーで質問もしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/28 13:57

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