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元嫁が再婚して、勝手に養子縁組されていました。
3年前に離婚して子どもも二人いました。
養育費も月8万払っていました。
半年前までは月に1回面会してましたが突然、「子どもが会いたくないと言ってるから」といわれ面会していませんでした。
連絡しても繋がらずおかしいと思い、戸籍を取り寄せたところなんと再婚していて子どもも養子縁組されていました。
全く何も聞いていなかったです。
意味が分からないです。
精神的苦痛で慰謝料の請求は可能でしょうか。
養育費は振り込みは止めて大丈夫でしょうか。

A 回答 (4件)

慰謝料の請求は可能です。

あなたは、養育費を支払って元奧さんと2人で子どもさんの養育をされてきたのです。その親に無断で元奧さんの再婚相手床を養子縁組するのは違反です。子の実父であるあなたの承諾は不可欠です。よって、あなたの父権侵害による不法行為を理由に損害賠償請求をされるといいでしょう。
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まあ、子供の扶養義務者が現れたんだから、養育費は元妻が籍を入れた時点で払う必要が無い。


だから、それ以降に払っているなら過払いとなり、返還請求が出来る。
勝手に養子縁組は別に問題なし。
なので、慰謝料請求は出来ない。
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>精神的苦痛で慰謝料の請求は可能でしょうか。



 請求は、可能だけど相手が、
支払うかどうかは、別問題です

 相手が納得しないのであれば
裁判か、諦めるかになります。

>養育費は振り込みは止めて大丈夫でしょうか。

 まず、何故 養育費を支払うのかを理解して下さい
親には子を扶養する法的義務が課せられています。

 養育費の減額が可能となる条件
・再婚相手が子どもと養子縁組をした場合
 子どもと養子縁組をした再婚相手は、その子どもの養父=親権者となりますので、
母とともに第一次的な扶養義務者となります。
 よって、養父の収入に応じ、実父(元夫)の負担が
ゼロ(つまり養育費を支払わなくてよい)になるケース、
減額にとどまるケースがあり、養父がやむを得ない事情で働けないなど
事情によっては減額が認められないこともあります。

 いきなり、支払いを停止するのでなく
まずは、弁護士に相談した方がいいと思います
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養子縁組みをしても、あなたの実子には変わりありません。


再婚したなら養育費の減額、停止は言えるでしょう。
勝手に変更せずきちんと調停しましょう。

慰謝料の請求は自由です。
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