A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
養育費請求権利者が、再婚しても、養育費に影響しません。
ただし、再婚相手と子供が養子縁組をすると、第一次養育義務者は、養親になり、(家庭裁判所における調停、審判を経て)実親の養育費支払い義務がなくなります。参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/chspsai.html
No.7
- 回答日時:
事情が変更したこと(今回の場合は再婚)を理由に減額される可能性はあります。
どの程度減額されるかはお互いの収入を含めた生活状況によって決定されます。
以下のサイトで詳しく解説されています。
再婚を理由に養育費の減額は可能?
http://www.nattoku-rikon.com/consult/78.php
No.6
- 回答日時:
支払い義務は無くならないのですが、減額はされますよ。
養子縁組しない場合→多少の減額
養子縁組する場合→大幅の減額。限りなく0に近いことも
ってのが一般的。
ただし、前夫が減額調停を起こしたときのみです。
そうでなければいままで通りもらえます。
No.5
- 回答日時:
法的な取り決めは前述の通りのようですが、結局は元夫(=子供の
実父)の態度次第なので、弁護士を通してでも事前に確認しておくべき
でしょう。
法的に支払義務はあるとはいうものの、先方が拒んだ場合の手続きと
しては裁判やら何やらが必要になり、手間と時間がかかると思われます。
当の女性はもちろん、子供にも精神的負担がかかることですし、
そのような面倒なことが起きるのであれば再婚を考えている男性が
遠ざかっていくかもしれません。
自分一人で決められないことを悩んでも無駄に時間が過ぎてしまうだけです。
No.4
- 回答日時:
法律的な見地から見たら、養育費の義務はなくなりません。
No.3の方が回答している通りです。
ただ、前夫の性格にもよります。
「結婚してそっちの家庭は生活が安定したんだから、俺が養育費を払う必要はもうないよな?」
などと言い出す頭の悪い男もいますが、離婚した奥さんの生活が貧乏か豊かかなど、何も関係ないのです。「養育費」とは奥さんの養育費ではなく、自分の子供の養育費だからです。
自分の血がつながった子供との縁は切れないということです。
また逆に、新しいお父さんを「本当のお父さん」だと子供に印象付けるために、前夫とのつながりを全て断ち切ろうとする女性もいます。
その場合は、養育費の受取りも、子供との面会も拒否されることが多いようです。
そういう男性は、それでも、我が子に何かが起こった時のために、秘かに貯金をしている人が多いようです。
もちろん、離婚した妻が再婚したのか独身でいるのか、全く連絡を取らないまま、我が子には毎月きちんと養育費を送り続けている男性も多いです。
No.3
- 回答日時:
>再婚した場合は養育費はなくなるのでしょうか?
無くなりません。
もっと詳しい話です。
再婚し相手の男性と連れ子と養子縁組をして法的には、実の親と同じよな親としての義務も生じます。
極端な話、再婚し養子縁組した養父と実父と両方から養育費をもらえます。
養育費は子供が親に請求できる権利です。
親は子供を養育・扶養する義務があります。
再婚しても子供の権利は消滅しません。
但し、再婚した事によって、実父からの養育費の減額請求を申し立てられる可能性も出てきます。
親族の扶養義務の法律
民法第877条
1:直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
この法律がある限り養育費は無くなりません。
お互いとありますので、子供が成人し社会人になった時、
実父が老人になって生活貧窮になった時子どもが親を扶養する義務も生じます。
養子縁組した父親も同様です。
養育費減額・増額に関しては裁判所の審判で決めます。
離婚時に公正証書で約束していた事があってもその後の諸事情で変わってきた場合も裁判所の審判で変更できます。
参考サイトはそれらの事が詳しく書いてあります。
参考URL:http://www.toku-rikon.com/uwaki/uwaki14.html,htt …
No.2
- 回答日時:
なくなります。
但し、親権を元旦那さんにして、自分が育てる、ことで了承すれば別、でも、元旦那さんが、了承しないでしょう。それでなければ、愛人関係のまま、でいる事です。再婚した時点で、養育費は終わります。子供のために養育費を特別、支払うような、馬鹿はいません。
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