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法律に違反した場合、「○年以下の懲役または○万円以下の罰金に科せられる」と書かれていますが、刑罰が懲役になるか罰金になるかはどうやって決めるのでしょうか?

A 回答 (3件)

補足として。



刑の重さは、懲役>罰金ですね。単純には言い難いですけど。

因みに、刑罰軽重の順番は、

自由刑→懲役>禁錮>拘留 
財産刑→罰金>科料 没収です。

前科は消えますよ。要件が揃えば。ただ、禁固刑以上になると欠格事項とする商売はあります。
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この回答へのお礼

再びのご回答ありがとうございます。
「自由刑」と「財産刑」という分類があるのですね。私はお仕事で遺失物を扱っているので、特に財産刑については職業上よく理解しておく必要があると思いました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/04 23:34

でも罰金刑になったとしても前科はつくんですよね・・・。


本人はもとより兄弟の結婚や家族全てに一生を台無しにすることになりますね。僕も同じような悩みを今抱えて苦しんでます。あ・・・ごめんなさい。貴方が罪を犯したような言い方をしてしまいました。そんなことは一言も書いてないのに・・・。起訴猶予とか不起訴になれば前科もつかず誰にも迷惑をかけずにすみそうなのですが・・・。不起訴とか起訴猶予っなかなか難しいんでしょうか・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私は数ヶ月前から法律に興味を持つようになり色々勉強したいと思いこのサイトで質問させていただいています。社会生活を送っていく上で、訴える・訴えられるというのは無縁ではないことですからね…。私が法律に興味を持つきっかけとなったのは、以前わいせつ行為を受けたことがあり、強制わいせつ罪に該当しないかと警察に行きましたが、刑事事件として成立させるのは難しいと言われ断念しました。被害届けを出すまでに並大抵ではない根気が要ることと、警察は裁判で勝てる可能性が低ければ逮捕状を取らないという事が分かりました。でもその刑事さんは人情に厚いかたで、相手を呼び出して、「お説教」という形をとってくださいました。
話が脱線してしまいましたが…法律の知識を身につけておくことは自分を被害者にも加害者にもさせないための第一歩ですね…。

お礼日時:2007/05/03 22:20

検察側の証拠と被告人側の弁明です。

それを酌量して裁判官が判断します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。罰の重さとしては、懲役>罰金なのでしょうか?

お礼日時:2007/05/03 21:32

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