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年間で約7億5000万円の所得を隠し、法人税2億円余を免れたとして、・・と
知り合いの会社経営者が脱税していた事をネットでたまたま知ってしまいました。
人間的にすごくいい人だと思っていたのですが、このことを知ってショックです。
しかし、脱税ってよく耳にする事ですよね。
これってどの程度の罪なのでしょうか?

A 回答 (3件)

>年間で約7億5000万円の所得を隠し、法人税2億円余を免れたとして、



過少申告は、加算税・延滞税の対象となります。これは、広義としては
”脱税”です。しかし、報道される事は滅多にありません。

過少申告、無申告の場合で、税務当局の判断により、重加算税の対象
となる場合があります。これが一般的に言われている脱税です。
この場合は、報道の対象となる可能性がかなり高くなります。
また、事例によっては国税犯則取締法によって、懲役や罰金の対象とな
る場合もあります。

マルサ
これは国税犯則取締法に基づいて、国税調査官が強制力を持ち捜査や、
差し押さえをします。これは任意捜査と異なりますから、証拠が上がれ
ば即、脱税事件となります。


さて、本件は税務当局(税務署・国税局)の任意調査により重加算税の
対象とされた事件でしょうか。マルサが動いた事件でしょうか。
7億5000万円の所得隠しが、どのようなものであったのかは分かりません
ので、どの程度悪質な事件であるかは、何とも回答し難いです。
ただ、重加算税の場合は、免れた税額の35%が追徴され、さらに延滞税
が加算されます。延滞税は本来納付すべき時期から実際に納付するまで
の利子に相当しますので、古い事件の場合、結構高額になります。

この回答への補足

分かり易い説明有難う御座います。
詳しく調べてみると・国税局が法人税法違反(脱税)容疑で東京地検に告発みたいです。その会社はすでに修正申告を済ませている。
と書いてありました。

補足日時:2007/05/09 13:28
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税理士事務所勤務時の所長が別経営していた法人の脱税した時は、質問内容と同規模でした。

その時は、新聞やニュースに取り上げられ、顧客のほとんどを調査され、税理士を引退するほどまででした。

前科などがついたかどうかはわかりませんが、社会的制裁も受けることになりました。

現在子供が税理士事務所を継いで似たようなことをしているようです。
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所得税法、法人税法などの各税法に基づき、一般的に5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処せられる(併科あり)こととされる。



参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B1%E7%A8%8E
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