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エステティシャン(正社員)の妻が妊娠しました。
妊娠5、6週目です。出産予定日は1月10日です。
妊娠を会社に報告したところクビだと言われたそうです。以前同僚も妊娠したことでクビになったそうです。
産婦人科の医者から来月、再来月あたりが流産しやすい時期の為、その期間だけでも休みなさいと言われたそうです(力仕事なので)。
その期間休みをもらえたら出産6週間前くらいまでは働くと上司に言ったところ「休みはあげられない、妊娠した人には辞めてもらう」と言われました。
それって不当解雇になりませんか? 不安定期に休みをとることってできないんですか?

A 回答 (4件)

妊娠そのものを理由とするクビであれば、不当解雇と言えるでしょう。


ただし、妊娠による休暇申請を理由とするのであれば、解雇されてもやむを得ないかもしれません。

妊婦には一般人と同じ労働力はないでしょうし、病気や怪我と違い妊娠はコントロールできるものですから、妊娠により業務に支障が出るのであれば、正当な解雇理由になるものと考えられます。

要するに、休暇をとらずに一般人と同じように働くと言っているにもかかわらずクビなのであれば、不当解雇でしょう。
会社もボランティアではありませんので、本人に責任がある理由(妊娠)で業務に支障をきたされるのであれば、解雇もやむを得ないのではないでしょうか。
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>妊娠を会社に報告したところクビだと言われたそうです。

以前同僚も妊娠したことでクビになったそうです。
>その期間休みをもらえたら出産6週間前くらいまでは働くと上司に言ったところ「休みはあげられない、妊娠した人には辞めてもらう」と言われました。

不当解雇ですね。これだけハッキリ言われると労働局も呆れますね。遵法精神のカケラもありませんね。労働局の雇用均等室に相談することをおすすめします。http://www.gunmaroudoukyoku.go.jp/topics/topics0 …

私の経験では雇用均等室はかなり良く相談に乗ってくれます(指導してくれます)。本件相談では一番良い方法だと確信しております。

この回答への補足

教えていただいたサイトによるとちょうど4月1日から法律が変わったみたいですね。労働基準法でなはなくて男女雇用機会均等法が適応されるんですね。

補足日時:2007/05/11 06:41
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ANo.1です。


説明不足でしたので補足します。

たしかに、労働基準法上は産前6週間~産後8週間は労働させてはいけません(同法65条1項および同条2項)。
しかし、ご質問のケースではその期間に該当しません。
この点、同法65条3項に「妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない」とありますので、希望すれば軽易な業務への転換は可能です。
もっとも、業務上軽易な仕事が存在しないのであれば、解雇は正当な事由になるでしょう。

また、事実上の話をすると、福利厚生の充実した大企業でもない限り、産前後休暇や生理休暇はなかなか認められていないのが現実です。
つまり法律上は職場復帰できますが、現実的にはほぼ不可能なのが実情です。

この回答への補足

「業務上軽易な仕事が存在しない」、まさにその通りで軽い仕事に変えてもらうことは難しいようです。
解雇が正当ということですが、離職の理由が「自己都合」になるんでしょうか? 

補足日時:2007/05/11 06:25
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下記のサイトのように妊娠を理由による解雇は不当解雇です。



http://www.mori-office.net/new_page_12.htm

また下記のサイトのように産前6週間、産後8週間の産休あるいは育児休暇は労働基準法で認められているので、これを取らせないというのは明らかに違法です。

http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/ …

この回答への補足

今はまだ産前6週間に入っていません。労働基準法の産前・産後休暇には入るのは11月みたいです。

補足日時:2007/05/11 06:35
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