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政治家は選挙によって国民から選ばれて政治家になれる訳で、自分で勝手に政治家になった訳ではありませんよね?自分の意思で政治家になった訳ではないのに、やめる時は政治家本人の意思が尊重されてしまうのは何故なのでしょう?議員辞職勧告がなされても、自分からやめると言わない限りやめてもらえない。議員になるときだけ国民に選ぶ権利、選ぶ義務があるにも拘らず、やめさせる権利、義務がないのは片手落ちと言わざるをえないのでは?

A 回答 (5件)

そうですね、国会議員のリコールというのはありませんね。


市長や知事などはリコールで有権者が辞職させる事が出来るのですが。

ただ、国会議員だと有権者数が多すぎて現実的でないのかもしれませんね。

民主主義において政治家が腐敗する責任は国民にあるとも言えますので、この場合国民が果たす責任はどうなるのでしょうね。
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誤解が大きすぎて困ります。


政治家は自分の意思で政治家になるのです。その際に、有権者のサポートが必要になるだけです。
また、どこに「国民に選ぶ義務」があるとありますか? 日本国憲法にも、慣習法にもありませんよね。
むしろ、政治学界は「棄権もまた合理的個人の選択」という方向に向かっています。

確かに、辞めさせる権利があるのに(憲法15条)、手続きがないのは問題です。
例えば、末広まきこに投票した人が、公約を破った彼女をやめさせようとしてもできませんでした。
本人が耳を貸さなかったからです。次の選挙で落選しましたが。
ここは検討を要します。何らかのリコール制度を作るべきでしょう。

でも、義務って言いますけどね、義務って何でしょうか。
今の憲法は、国による圧制から逃れるために、義務を減らして、国から権利を勝ち取ったわけですよね(憲法97条参照)。
権利と義務は、必ずしもすべてが対称性を持つわけではないのです。
巨視的視点からの権利全体と義務全体は(倫理学的には)対称性を持ちますが、選挙の権利と義務は対ではないですよ。

今の選挙制度は合憲ですよね(最高裁判所平成11年11月10日大法廷判決)。
最高裁判所のホームページなどで、判決文を読んで下さい。
党は同一の目的を持った政治家とその支援者の団体ですので、政党本位の選挙であれば、党に投票した票が個人に回ってもまったく問題はありません。
議員にしたくない候補者が所属する政党に、票を投じなければいいだけの話です。

大筋で4名の方の回答に同意します。

国家と政治について、勉強しなおされることをお勧めいたします。
佐々木毅『政治学講義』(東京大学出版会)
村松岐夫・伊藤光利・辻中豊『日本の政治 第2版』(有斐閣)
伊藤光利・田中愛治・真渕勝『政治過程論』(有斐閣)
などが参考になるでしょう。図書館でご一読下さい。

なお、以下も参考になるでしょう。

No.81275 任期途中辞任による費用を貝原兵庫県知事に請求できますか(のNo.1)
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=81275
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=81275

No.244655 国会議員の市長や知事への鞍替えは?
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=244655
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=244655

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=81275,http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=244655

この回答への補足

誤解が大きい?のかどうか知りませんが、驚きました!政治家は自分の意思でなるものなんですか?国民の意思で選ばれる訳ではないのですか?

質問の言葉が足りなかった為、誤解があるようなので補足します。
まあ確かに、選挙は国民の義務ではないかも知れません。が、私はそのことを問題にしている訳ではなく、実際に法を犯して有罪になっているにも拘らず政治家でいる人がいて、それをやめさせられない現状が問題だと言いたいのです。

補足日時:2002/06/26 21:50
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国政選挙は4年に1回で一度当選すれば永遠に身分保証がされているわけではないので議員を国民に選ぶ権利、選ぶ義務と同時にやめさせる権利も義務もあると思いますよ。


何かの本にあの人は私達に嘘をついたので罰してくれと訴えたら、貴方達の中で嘘をつかなかった人はいますかと言われて収まったと書かれていましたが、身分保障をしておかなければ週刊誌に疑惑ありと書かれて倫理委員会に呼ばれて釈明、それでも疑惑が晴れないとされれば、参考人招致。
参考人招致で疑惑が晴れないとされれば次は証人喚問。
答弁に少しでも齟齬があれば偽証罪で告発されて司法が介入(法律は国会議員含めて国民に平等が建前)と同時に私達が選んだ議員からの議員辞職勧告に法的拘束力があれば辞職。
しかし司法の介入で不起訴になれば・・。
昔、何処かの国の共産党が政権に都合の悪いが罪の無い人を罰する手法は公開裁判と称して群衆を集め群集の中にアジティタ-を潜り込ませておいて嘘の罪状を告発してアジらせて公開処刑、後で無実とされても国民の総意で処刑されたのだから党に責任はない。
貴方の考え方はそのような危険もあるのではないでしょうか。
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選んだ者の責任を無視していませんか?


選んだ責任を有権者が取ったことがありますか?
ないでしょう。無責任ですね。
ちゃんと責任もってね。
選挙は祭りじゃないんですよ。
国会議員を辞めさせたいなら、その人を選んだ有権者たちにも責任を取ってもらわないといけません。そんなんとれる甲斐性のある人はいませんね。
だから議員さんに自分から辞めてもらうんです。

こういう考え方もありますよ。

この回答への補足

質問の意図が伝わってないようで、いまいち回答の意味が解かりません。
これで、私の質問の回答になってるのでしょうか?

選んだ人の責任と言いますが、選んだ人が議員になってどんな仕事をしてくれるのか、あなたは選挙前に判りますか?
それに今の選挙制度では、議員にしたくなくても党に投票した票が個人に回ってしまうのです。

補足日時:2002/06/24 23:02
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例えばもし辞職勧告決議に拘束力があったとすると、過半数を抑えた与党は自由に野党議員を辞職させて、一党独裁を確立することが可能になり

ます
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