
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>>新築建物価格認定基準表のお話がありましたが
これは建物保存登記の際登録免許税を算定するための指標ですから、
固定資産評価額とはなんら関連性はありません。
固定資産評価額は新築して入居後に都道府県税事務所の担当官が実際新居を見に来て、一定の基準によって価格を算定します。
時価の7割程度と言われますが、地域によっても結構差がでるようです。
実際は、
家屋の評価は総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定します。
評価方法については「再建築価格を基準として評価する方法(「再建築価格方式」という。)」が採用されています。
再建築価格方式
評価する家屋を今建てるとしたらどのくらいの金額がかかるかという再建築価格に、年数の経過による減価補正率(経年減点補正率)を乗じて、評価額を求めるものです。なお、再建築価格は、具体的には国の「固定資産評価基準」で定められる建築資材などの単価を適用して算出します。国の基準は3年に一度見直されますので、3年間は同じ価格になります。
とのことですが、かなり難解であらかじめいくら位になりそうか予想するのは困難だと思われます。
登録免許税は国税、固定資産税は市町村税(地方税)です。
No.3
- 回答日時:
新築の価格はあまりにも幅が広く、それと評価が必ずしもリンクしているわけではありません。
タマホームといえど評価をあげる建築もできます。以下、単なる憶測です。
購入価格の定義すら不明ですが、軽鉄ということからダイワハウスで建物本体が税込み40坪2400万円とすると、40%もいかないと思います。評価額は1000万円を切ると思いますが、地域差ものすごく大きいのでなんとも言えないでしょう。
これを木造ですが、タマホームで考えると建物本体が税込み1400万円と考え評価額900万円とすると50%は越えています。可能性もあると思います。
ゆえに建築価格の何割という考えに意味はありません。
新築建物価格認定基準表を目安程度にするのは勝手でしょう。評価額それよりも安いとは思いますが。固定資産税評価額がない新築の保存登記の登録免許税を決めるのにはそれを使うわけですから。ただその基準表も評価額も地域差がものすごく大きいので参考になるかどうかは怪しいと思います。
この回答内容に再び質問されてもお答えできません。
固定資産税や不動産取得税を気にしながら建築するとろくな結果にならないと思いますが。意味がないと思います。
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