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固定資産(土地・家屋)関係証明書と固定資産評価証明書は同じことなのでしょうか?
内容は同じような感じがしますが、形式が違います。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。そうしますと、司法書士に渡す書類は、固定資産(土地・家屋)関係証明書でよろしいのでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/12/05 15:53

A 回答 (3件)

固定資産(土地・家屋)関係証明書です。


正確には、固定資産税課税証明書ではないですかね。

ただし、司法書士は職権で固定資産税課税証明書が取得できますから、不動産の所有権変更には、登記済証(俗にいう権利証)だけで良いです。
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この回答へのお礼

そうですか、ありがとうございます。

お礼日時:2020/12/05 18:52

[......証明書]と表題がないものは、文字通り証明力はもってません。


固定資産税評価額から相続税評価額を算出するときなどは「、、、証明書」ではなくても構いませんが、法務局に提出する場合などは「、、、、証明書」でないと受付してくれません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/12/05 18:51

固定資産税関係の証明書は複数あります


評価証明はそのうちの一つ
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この回答へのお礼

そうなんですね、ありがとうございます。

お礼日時:2020/12/05 15:51

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