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車二台、居住スペースのある車庫と
車二台の車庫があり
どちらも固定資産税納付通知では別々の家屋になっています。

「相続税のかかる財産の明細書」の家屋ではどちらも「自用家屋」になるのでしょうか。

A 回答 (3件)

ご質問の内容がいまいち見えませんが、


建物の延べ床面積のうち1/5以下が
車庫だと固定資産税の「計算外」と
なって、固定資産税額が得になっています。

ですから、
自用家屋(居住用)、
自用家屋(車庫)
の違いで評価額も変わってきます。
実際にそのあたりが固定資産税額に
反映されていると想定されます。

>居住スペースのある車庫
>車二台の車庫
よくわかりませんが、
前者は、居住用、
後者は、車庫
ってことでしょう?

いずれにしても、
相続税を計算するうえで、その評価額の
妥当性はよく確認された方がよいと思います。
税務署に直にか、税理士無料相談で
そのあたりよく相談されることを
お薦めします。
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この回答へのお礼

質問が曖昧になり申し訳ありません。

お礼日時:2023/04/27 18:59

自用家屋とは、貸して儲け(不動産所得等)


たりしていない不動産をみんな自用家屋
と呼びます。

自家用車の車庫なら『自用』です。
駐車場として貸したりしていますか?
そうでないなら、自用家屋でよいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

それと相続税のかかる明細書には
自用家屋(居住用)、自用家屋(車庫)のいずれで記入してよいのでしょうか。

お礼日時:2023/04/26 23:47

はい


建物ごとに分類され評価してますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/04/26 23:48

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