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叔母が住んでいる土地(父が貸与)に市認定の古墳と指定文化財天然記念物の木があるのですが、最近になって固定資産税が宅地並みに課税されていることに気が付きました。公図上は分筆されていませんが登記上は枝番はあります。そこで、市に非課税ではないかと掛け合っていますが、地目が畑だからとか、先例がないからと言って取り合ってくれません。どうしたらいいのでしょうか?宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

現状墓地である と主張したら・・・


なお 
>公図上は分筆されていませんが登記上は枝番はあり・・

意味不明です 単に公図が古いだけか、質問者の思い込みか
分筆登記されているかを確認してください
固定資産税の納付書でも判るはずです 法務局で確認するのが確実ですが

このようなときには、あいまいなことを言えば 解決を難しくするだけです
事実を調査確認してから、主張すべきは主張する態度が重要です
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 他市町村の動向をちらっと見ましたけど2分の1減免の市町村はちらほらあるようですね。


 国レベルの文化財などではないので、条例に別途定めがなければ、非課税や減免にはならないでしょう。
 文化財保護関係課にとりあえず苦情をいれて下さい。
 ついでに市議会議員も巻き込んで、市政として文化財保護に取り組む気がないのかあるのか問いただす必要はあるのかもしれません。
 市長へ直接苦情を入れるのも良いでしょう。

 固定資産税の担当に言っても条例などで定めがなければ、非課税や減免は無理でしょう。固定資産税の担当は法律や条令に基づいて粛々と賦課するのが仕事ですから。苦情を言うならば、文化財保護担当課、公報担当課、秘書課などでしょうね。

 逆に考えれば減免の措置も無いようでしたら、市政としてたいして保護する気も無いという事でしょうね。
 おそらく、その市の指定文化財を滅失や損傷させても、私の住んでいる地域であれば5万円程度の罰金もしくは科料です。要はその程度の価値しか市は認めていない代物と解釈してもよいでしょうね。

 要はたいした物ではないので、市も非課税などにはできないということでしょう。不満ならば固定資産税担当課以外に陳情してみることを勧めはします。

>どうしたらいいのでしょうか?
 上に長々と書いてはみましたが、私的には条例を良く読み、当然何の定めもないでしょうから、諦めると思います。その代わり必要とあれば罰金覚悟で勝手に改変でも滅失でもなんでもやるでしょうね。
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地方税法(固定資産税の非課税の範囲)第348条


8.文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史蹟、史蹟、特別名勝、名勝、特別天然記念物若しくは天然記念物として指定され、若しくは旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)第2条第1項の規定により認定された家屋又はその敷地

これに該当しないというなら 畑だから全部ほじくり返して平地にするけどいいのか? と聞いてみる
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