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こんにちは。
昨年の12月の後半の引渡しで建売住宅を購入しました。
そこで質問なのですが、住宅を購入すると固定資産税の家屋調査が来ると聞きました。しかし今日現在、何の音沙汰もありません。
今年の春先に受け取ったメーカーからの精算書に固定資産税という項目があり金額が書かれているのですが、平成17年度の一部と18年度と書かれています。となると改めてまた家屋調査に来られるのでしょうか?それとももう来年度分も決定済みで来ないのでしょうか?
もう9月も半ばを過ぎたのに何も来ないのでどうしたんだろう?と気になっています。

A 回答 (4件)

基本的には、納付書・請求書が送付されるまで、放っておいてよいと思います。



17年の年末に引渡し後、土地の所有権移転、建物の保存登記が18年にずれ込んだためと思われます。
(登記済証または登記事項証明書で、登記の日付をご確認ください。)

今後は、おそらく以下のようになると思います。

土地分:17年度分・・・・売主(1/1時点の所有者)に課税
     18年度分・・・・売主(1/1時点の所有者)に課税
     19年度分・・・・買主(1/1時点の所有者)に課税 
 ⇒ 売買契約で定めた公租効果の負担区分に沿って清算。
   17・18年度分は、その内容に沿って売主から
   あなたに請求が来ると思います。
   売主によっては、預かり金として引き渡し時に概算
   金額を預かっている場合があります。

建物分:17年度分・・・・課税対象外
     18年度分・・・・たぶん課税対象外
     19年度分・・・・買主(1/1時点の所有者)に課税
 ⇒ 新築分譲住宅の場合、長期売れ残り物件でなければ、
   売主には課税されません。
   19年度分から課税と考えてよいでしょう。

課税業務は、登記情報と用途・工法によって決まっている
建物の基準評価額をもとに行っているようですので、
よほど特殊な豪邸や貧相なあばら家でなければ、
実際に建物内を見に来るケースは少ないと思います。

また、新築戸建住宅の建物評価額は当初3年間は
半額評価(120平米上限)になっていて、
4年目からは倍額になりますのでご注意ください。

例)木造・100平米の固定資産税の建物分
  8万円×100÷2×1.4%= 56千円(3年間)
  8万円×100  ×1.4%=112千円(4年目~)
 ※都市計画税0.3%がこれに加わります。(軽減措置なし)
  土地分は省略
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この回答へのお礼

代表してこちらに書かせていただきます。
みなさま、本当にありがとうございました。
難しくて半分以上分からず・・・申し訳ありません。
とにかく一度役所に聞いてみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/20 20:12

固定資産税を家屋に掛けるための家屋調査は、工事中や完成直後に調べる事が多く、いつ調べるかは担当者の都合です。

これは一回だけで毎年来るものではありません。

お尋ねの状況では2つのケースが考えられます。

1)元の売り主が代わって支払い済みでその精算も終わっている。
つまり、支払い済みのケースです。19年度は直接納付書が届きます。

2)あなたが精算された固定資産税は土地に関するもので、18年度は建物の固定資産税等の支払い義務がない場合。
これは、建物は1月1日の所有者に請求されますので。もし、建物の登記であなたの名義になった日付が平成18年1月2日以後なら、平成18年12月31日までは事実上固定資産税の支払い義務が発生していないことになります。
19年度は直接納付書が届きます。
どちらにしても今年18年度分を新たに支払うと言うことは無さそうです。

自分の土地・建物の固定資産税・都市計画税は市(区)役所の固定資産税課で閲覧することができます。
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>住宅を購入すると固定資産税の家屋調査が来ると聞きました。

しかし今日現在、何の音沙汰もありません。

住宅を「購入」ではなく、
住宅を「新築」で、市町の税務課は家屋評価に訪れます。
本年の1月1日が基準日であり、年明けでも評価は行われ、19年分として課税されます。
一番手っ取り早いのは、税務課に課税済かどうか聞くことです。
課税していないとなれば、建売ですので、「比準」する場合がありますので評価せずに、固定資産税の説明だけに訪れるだけでしょう。
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のんびりしてるのでしょう



気になるなら自分から市役所に電話すれば来てくれますよ
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