先日、急に役所の人が伯母さん家へ訪ねて来られて、
伯母が話を聞くと、
・国の土地が一部亡きお父さんの名義になったままで、
登録の変更?がされていないままになっている。
・父が存命の時に、ちゃんと話し合い譲渡?の契約はされている。
・名義についてはどうやら役所のミスらしい。
・この土地はもうすでに国の土地なので、確認?承認?の印鑑が欲しい。
と言われ、地図や書類などを沢山見せられ、訳の分からないまま、何枚かに捺印したそうです。
昨日伯母の家に立ち寄った際にこの話を聞き、これで本当に良かったのかと、相談を受けました。
いくつかの疑問があるのですが、
・名義が変わっていないままなら、固定資産税はどうなっていたのか?
(伯母は多くの山林を所有しているので、請求されていたのなら払っているかもしれない)
・役所側のミスで契約もすでにされているのであれば、伯母の捺印が無くても訂正出来るのでは?
・いままでどうして分からなかったのか?
・捺印しなければ、この土地は祖父の名義のままだったのか?
いずれにしても捺印したのでどうしようもないのですが、
いくらか知識を集めた上で私が役所に出向いて話を聞いてきたいと思います。
よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
未登記物件ですね。
国はもちろん、都道府県、市町村どこにも存在します。多くの公共団体で対策を行なっています。・公文書を発送し、後日、電話で会える日の調整します。
・以前契約したときの契約書を提示し説明し、登記承諾書に記名押印。このときの押印は実印。印鑑登録証明書を市町村に発行してもらうための委任状に記名押印。相続書類の拝借。という手順です。
未登記物権が生じる原因
・契約時の契約者がそれ以前の所有者と登記簿上相続、譲渡、売買が済んでいなかった。
・国土調査時期、土地改良の時期との混乱で偶然残されてしまった。
・売買した時期から登記する時期までの間に契約した相手方が死亡しており印鑑登録証明がおりていなかった。
・契約者の実印の相違
・純粋な公共団体に手続きミス
などが考えられますね。
固定資産税は普通契約したとき以降に買収面積分免除していると思います
何で今なのかの疑問ですが、このような物件は日本国中に多数存在しています。そのために計画的に何年にもわたって処理しています。
印鑑登録していない印鑑で捺印されたそうですが、たぶん登記の所有権移転登記ができずに再度あなたの家に依頼に来るのではないかと思います。分筆登記はどんな印鑑でも押印されていればできますが、所有権移転登記は印鑑登録された印鑑、印鑑証明付きでないとできません。
役所へ出向いていろいろと話を伺ってきましたが、
仰る通りのようでした。
固定資産税も大丈夫でした。
大変参考になりました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
役所は絶対ではありません。
私は全て『性悪説』で判断しています。
後から後悔しないためです。
私なら、伯母から『委任状』を執った上で行動します。
先ず、役所に書面で要求を求めます。
次に、自分が納得いく説明を求めます。
弁護士に相談します。
それで、納得すれば良いでしょう。
そうでなければ、役所と対峙すれば良いでしょう。
国の土地であれば、確認承認は必要ないでしょう。飽くまで官民の問題で必要なのでしょう。
自分が納得いくまでやるべきだと思います。
必ず、役所に不都合が出てくるはずです。
捺印の件は、錯誤やいろんな方法で対抗できると思います。
最後に、早急に対処することを忘れずに。
後日、解決の暁には御報告を期待しています。
後学の参考にさせてください。
来週にでも役所へ行って話を聞いてみて、おかしいと思えば、仰るように委任状を執って明らかにしたいと思います。
土地といっても一部分1~2m2くらいの資産価値もほぼないような山の土地なので、弁護士とまではいきませんが、こちらが納得できるようハッキリさせたいと思います。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
・まず、疑問点があるなら、まず法務局に行ってその土地がきちんと国のものになっているのかどうかを確かめることです。
・詐欺の手口が巧妙になっているご時世ですから、役所の人になりすまして、権利の譲渡手続きをして誰か他の人のものになっている可能性もゼロではありません。
土地は道を作るのに土地の一部分を譲渡?したようです。伯母もどの場所かはっきり分からないようなので、とりあえず役所の方へ行って確認しようと思います。その上で法務局へ行く事も検討したいと思います。
詐欺の可能性がある事も伯母に言ったのですが、役所でよく見かける人だと言う事なので、役所の方で間違いないと思います。
また押した印鑑も印鑑登録してある実印ではなく、ただの認印との事です。
参考になりました。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>・名義が変わっていないままなら、固定資産税はどうなっていたのか?
本来であれば課税されていませんが、それは確認してみないとわかりません。
具体的にどの土地が売買契約完了していて、名義がそのままだったのかを特定し、固定資産税課で確認が必要です。
役所での土地取得の情報がきちんと固定資産税課に伝わっていない場合には課税されている可能性はあります。
その場合には最低5年までは遡及して還付を受けられます。自治体により条例で更に還付を受けられるようにしているケースもあります。
>・役所側のミスで契約もすでにされているのであれば、伯母の捺印が無くても訂正出来るのでは?
無理でしょう。期間が経ちすぎています。
>・いままでどうして分からなかったのか?
それはわかりません。
>・捺印しなければ、この土地は祖父の名義のままだったのか?
譲渡契約が有効なものであれば、形式上の名義は祖父(つまり現在においては祖父の相続人のもの)でも民法上の実際の所有者は役所です。つまり昔の譲渡契約をなかったことにして所有権の主張は出来ません。
とりあえず話を聞きに行って、問題が無いようであれば、固定資産税の件のみ確認してみようと思います。
参考になりました。早速の回答ありがとうございました。
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