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友人の相談なのですが・・・子供が亡くなりそれ以来ほとんどはたらかなくなり妻だけが働き、だんなのすることといえば、妻の親や、妻の友人や消費者金融から借金をするばかり。そんなことを約5年続けられ、ようやく妻も離婚を決意したのですが、子供が亡くなっている場合、親権を決める必要はあるのでしょうか?そして、まったくお金の無いだんなから慰謝料はとれるのでしょうか?

A 回答 (2件)

亡くなられているのでしたら、戸籍からお子さんの名前がありませんので、親権は存在しません。


財産がない方に慰謝料請求はできますが、ない物をどうやってもらうつもりですか?現実的には効果はないです。
他に土地などの財産があれば、手に入ることはできます。
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子供が死亡している場合、親権は関係ありません。

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