プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

有益な情報を獲得したため、情報起業を考えております。
しかし情報商材は玉石混淆の世界なので劣悪な商材が特にクローズアップされてしまい
情報商材自体の世間的な評価は高くありません。
ウェブ上で情報商材を販売する場合、電子商取引法により
販売元の住所・氏名・電話番号の明示が義務付けられています。
先に述べましたが、情報商材の世間的なイメージは高くありません。
よって私の理想は仮名・バーチャルオフィスの住所で登記したいのです。
仮名・バーチャルオフィスによる情報商材の販売は可能でしょうか?
詳細をご存知の方、教えて頂けるととても幸いです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

特定商取引法ですネ。

結論を記せば、残念ながらいずれも不可、です。消費者保護重視という法の趣旨に反するからです。

経済産業省ホームページ内に、説明書きがありますヨ。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/ …【事業者の氏名(名称)、住所、電話番号】
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2007/06/10 18:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!