No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1.国民健康保険は所帯別に加入することになっていますから、結婚して親と所帯が別になると、国民健康保険は別に加入することになります。
国保の保険料は、市町村によって違いますが、基本的には、家族全員の前年の収入を基に計算し、それに所帯割りや均等割が加算されます。
国民年金は今まで通りに加入を継続します。
2.実家の手伝いをして給料をもらい、1月から12月までの年収が103万円を超えると、所得税や住民税が課税されます。
実家で、年末調整をすれば、それで所得税と住民税の精算がされますから、特に手続きは必要ありません。
実家で年末調整をしてもらわない場合は、実家から源泉徴収票を貰い、翌年の2月16日から3月15日の間に税務署に確定申告をすることになります。
税務署に確定申告をすれば、市への申告は必要ありません。
ご主人に、103万円以上の収入がなければ、ご主人を所得税や住民税の扶養(控除対象配偶者)にすることが出来、配偶者控除を適用して税金が安くなります。
彼が就職した場合。
勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入した場合は、彼は、国民健康保険と国民年金から外れますから、市役所で手続きをします。
又、その場合、貴方の年収が130万円以下なら、彼の扶養(被扶養者)になることが出来ますから、貴方も国保から脱退して、年金も3号被保険者になり、国民年金の掛け金を支払う必要がなくなります。
詳しい説明、ありがとうございます。なるほど、国民健康保険については納得できました。後2,3わからないことがあるのですが、よろしいでしょうか?確定申告用紙は、自分で税務署に取りに行けば良いのでしょうか?また、申告書を提出するとき、受付で厳しく中身をチェックされて云々・・と聞いたことがあるのですが、本当ですか?税務署員にチェック受けるなんて、ぞっとしない話です。たわいも無い質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
No.4
- 回答日時:
#3の追加です。
確定申告の用紙は、税務署に行けばあります。
又、2月になると、住居地の市役所にも用紙が用意されて、2月16日からは市役所でも申告書の受付が始まります。
確定申告の時期は、税務署も忙しいので、申告書を提出するとき、受付では中身のチェックはしないで受け取るだけで、後で中身をチェックします。
最近の税務署は親切で、怖いところではありません。
103万円以下の収入であれば申告しなくても問題ありません。
この場合、給料を支払った事業所で、各人の居住地の市役所に、翌年の1月末までに「給与支払報告書」という書類で支払額を報告しますから、市では、その報告を基に国保の保険料の計算ができます。
収入と所得の違いは、給料の場合、支給総額が収入です。
収入から、給与所得控除(事業者の経費に相当するものです)を引いた額が所得で「給与所得」と云います。
更に「所得」から、基礎控除・社会保険料控除・医療費控除・扶養控除などの各種控除を引いた後の金額を「課税所得」と言い、その課税所得に税率をかけたものが「所得税」です。
なるほど、わかりました。税務署のイメージがわかって、少しほっとしています。収入と所得に関してまでお答えいただきありがとうございます!助かりました。
No.2
- 回答日時:
ご結婚した場合には、ご主人が現在無職ですので、お二人で国民健康保険に加入することになります。
国保の場合は「世帯単位」で加入して、保険証も世帯ごとに発行されますので、ご結婚によって実家とは別世帯になりますから、お二人で国民健康保険に加入することになりますし、国民年金も加入することになります。あなたは、実家の自営業の手伝いをして「給料」をもらうことになりますので、1月から12月までの給与収入の合計が103万円を超える場合には、確定申告によって所得税を収めたり、あるいは各種控除によって給料から所得税が引かれていた場合には、所得税の還付となる場合もあるでしょう。その確定申告によって、前年所得が確定しますので、役所では確定申告の所得を国保の所得として、国民健康保険税(料)の課税計算をします。
この確定申告には、給料の額や給料から引かれていた所得税を証明するものとして、源泉徴収票を添付することになります。
現在もあなた自身の確定申告をしていないということであれば、103万円以下の収入等の確定申告を必要としない収入額だと思われますので、結婚後も給料の額が変わらないのであれば、確定申告をする必要はなく、国保の課税計算に使う所得はゼロとして計算がされます。
国保税(料)の計算は、お二人の前年所得を基礎として計算をしますが、収入があっても所得がゼロの場合や、所得が33万円以下(給与所得の場合は35万円以下)の場合には基礎控除があり、国保税の計算では所得がゼロとして計算されて、一人当たりの額と一世帯あたりの額が7割か6割の軽減を受けることになります。
なお、相手の方がバイトや就職によって社会保険に加入をした場合には、あなたの年収が130万円以下であれば、社会保険の扶養となることが出来て、国保と国民年金から抜けることになります。
丁寧にどうもありがとうございます!
ところでいろいろわからないことが出てきました。教えていただけますか?
1.103万円以下の収入であれば申告しなくてもいいのですか?でも源泉徴収表はもらっておかないと、国保のときの所得証明ができない、という解釈でよろしいのでしょうか。
2.収入と所得って、どう違うのですか?
・・・、何か質問してて自分が情けなくなってきました。あまりの無知さに。でも、このあたりをはっきり知っておかないといけないと思うので、どうかよろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
1.自営業といっても、様々な業種がありますが、親御さんのお手伝いをしておられたとき、親御さんは、青色申告をしておられなかったのでしょうか。
「白色申告」の場合でも、専従者控除というのがあります。http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.HTM
2.現在、どの程度の所得があるのか分かりませんが、この不況の折り、どのお店も、結構苦しいところが多いのが実状です。で、家を出て、別の世帯になれば、一般の従業員と同じ取扱になりますから、ほかに、同じ程度働いている人がおられれば、その人と同程度の給料は取れます。ただ、現在、扶養家族ということは、38万円の給料をもらっているのと等しいことになります。どれぐらいの給料がもらえるのでしょうか。同じ売上しかなくて、しかも、親御さんの所得が少なかった場合、お母さんの給料の半分を回すとかしないと、そう簡単には給料はでないと思うのです。(この辺りは、十分に話し合ってみてください)
3.給料をもらうのであれば、親御さんが給与支払事業者になりますから、源泉所得税の事務を行い、一般のお店と同じように、支払い、年末調整も行うことになりますから、医療費控除などがなければ、確定申告はしなくてもよいのです。(当然、源泉徴収票も出してもらうことになります)ただ、世帯が別れますから、国保は、別個に加入することになります。
4.確かに、結婚すれば、二人で所帯を構えたいと思うものですが、旦那さんも無職でほとんど収入がないなら、家を出ずに、旦那さんも一緒に住むようにすれば、お父さんの国保の扶養家族にできますし、得な場合があります。(たとえば、台東区の場合、お父さんが年間53万円払っておられるとしたときなど)
http://www.city.taito.tokyo.jp/taito-co/kokuho/s …
5.国税庁のホームページには、国税についてたいていのことがのっており参考になります。
(捕捉)家業で働いておられるのに、給料も出されておられないということから、かなり小規模なお店を想像しておりますが、そういう意味でなく、扶養家族になっているということなら、私の勘違いですからお許しください。
参考URL:http://www.nta.go.jp/
白色申告で、おそらく専従者控除を受けているはずです。
お給料の件は、十分話し合っていますので、大丈夫です。jun95さんのおっしゃるように、結婚しても同居すれば家賃やいろいろな面で節約ができるのですが、やはり、二人で暮らすことに決めたんです。はい。
親身になって、いろいろアドバイスしてくださり、ありがとうございました。ホームページも今後助かりそうです!
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