1つだけ過去を変えられるとしたら?

昨年夫が死に、夫の両親と同居していたのですが、親兄弟とうまくいかず鬱病になってなってしまい、医者の勧めで家をでることにしました。姻族関係終了の手続きをする予定です。家と土地の半分の所有権は私、土地の半分が義父にあります。土地と家の固定資産税は今後も私が支払っていく予定です。姻族関係を終了させると他人ということになりますが、両親が家に住み続ける際、家賃を請求できるものでしょうか?また、弟は自分の家に親を引き取るつもりがなく、私が家を出ると親が心配だから家に住んで親の面倒を見てもいいのかと言いいますが、その際も家賃の請求ができるでしょうか?もし弟が住み込み親が亡くなったら出て行ってもらえるでしょうか?住んでしまうと住んでいる者の権利が強いと聞きますが・・一年祭で話し合う予定です

A 回答 (3件)

>姻族関係を終了させると他人ということになりますが


今回の賃貸の話と親族かどうかというのは直接は関係しません。

>両親が家に住み続ける際、家賃を請求できるものでしょうか?
請求は出来るでしょう。もちろん持分相当の金額ということになりますけど。
賃貸の場合の適正な家賃というのは、結局のところ世間相場家賃になりますので、その家賃金額のうち、自分の持分相当額を受け取ることになります。

>その際も家賃の請求ができるでしょうか?
そこに弟が住むからという理由で増額できる性質のものではありません。
トータルで世間相場家賃×持分の金額を受け取っているのであれば、弟が住んでもすまなくても金額は同じです。

>もし弟が住み込み親が亡くなったら出て行ってもらえるでしょうか?
弟が了承しなければ無理ですね。
借地借家法が適用されます。これは親に対しても言えることです。

ちなみに今回たとえば固定資産税程度はもらうにしても、事実上ただで貸しているような場合には使用貸借といい、借地借家法の規制はうけませんので立ち退きを求めることはできます。

でも家賃をもらう場合には法の規制を受けるので賃借人の同意がないと事実上立ち退きは無理です。
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この回答へのお礼

一つ一つの疑問に答えていただいてありがとうございます。
参考にしながら話し合いに臨みたいと思います。

お礼日時:2007/06/07 16:50

>両親が家に住み続ける際、家賃を請求できるものでしょうか?



家賃は、賃料等双方合意し、契約して初めて請求できるのです。
文面では、その契約がなさそうなので請求できません。
家賃の請求は出来ませんが「家賃相当の損害金」は請求できます。
これは、持分2分の1の権利に基づいて請求できる権利です。
「家賃」と「家賃相当額」は同額となるでしようが法律上の性質が違います。
近くの不動産屋で近隣の家賃は幾らか調べて下さい。
その2分の1が請求できます。支払わないと相手の持分2分の1を差押競売して回収できます。
更に、付け加えますと固定資産税も一旦立て替えて支払うのは結構ですが、その2分の1は請求できます。
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この回答へのお礼

無理な話かと思っていたけれど、家賃相当の損害金は請求する権利があるとわかって安心しました。ありがとうございます

お礼日時:2007/06/07 16:59

>家をでることにしました。



なぜ、家と土地の所有権を有するご質問者様が家を出て行くのでしょうか。出て行くのは同居人なのではありませんか。
出発点がここでないと、家賃の話が進みにくいと感じます。

自分の権利を主張して、出て行ってくれと相手に伝えて、それは、あんまりだと言うことになって、では、家賃を払えと言う方が有利だと思います。人間関係が原因とはいえ、はじめからご質問者様が自分名義の家から出て行くことを前提にすると相手も強気になるのではないでしょうか。

どっちに転んでも賃貸契約、家賃の請求は出来るとは思いますが、スタンスをきっちりした方がよろしいと思います。

なによりお体を大切に。
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この回答へのお礼

慣れた土地、家から離れたくないという親、ボケが進むから自分のところに引き取らないという夫の兄弟の中で、途方にくれていたところです。できれば、家を出たくなかったですが、このままではストレスで精神的に耐えられず、医者のアドバイスで出ることを決めてしまいいました。回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/07 17:13

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