過失が65%あります。自分の入ってる人身傷害保険で後遺障害の金額(逸失利益)の提示額が低い場合、自分の保険会社を訴訟して納得できる金額を得ることはできますか?弁護士の費用も考慮しています。
後遺障害は10級になる予定です。右足に人工股関節置換。
逸失利益の労働喪失期間が気になります。せめて15年は認めてほしいです。(15~20年先には人工股関節を取り替えなければならないのです)車の部品のように取り替えれば即、とはいかずリハビリが必要になりますし、仕事も最低1ヶ月以上は休業しなければ無理だろうし。年齢的にも今より体力、筋肉は衰退してることだろうし。将来が少し憂鬱です。
仕事は退職して、障害者としての就職活動をしております。現在39歳です。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
労働能力喪失期間が何年の提示かわかりませんが、
12級に認定された場合、提示は6年です。
しかし、機能障害はそのような期間はありえないと交渉、12年を獲得しています。
先ずは 10級10号の『一上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの』即ち関節の機能障害を裁判ではどの様に評価しているかを詳細に調べ、保険会社と交渉される事です。
12級12年の実績から貴方の交渉しだいで15年、私は可能性有りと考えます。
以前『ただし、危惧されているように、労働能力喪失期間で保険会社は短く設定してきます。』と書きましたが、上記のように、交渉次第では満足のいく回答も得られる事もあります。
訴訟はその後で考えるべきと思います。
なお、この程度の訴訟で受任する交通事故専門の弁護士は少ないと思いますよ。
No.5
- 回答日時:
追伸
示談やまがいの事故110番 保険金をいかにむしりとるかの指南 煽動 入れ知恵サイト 責任は一切取りませんので、そのような助言を参考に ダメ元で対応されたらいいでしょうね。
No.4
- 回答日時:
>人身傷害は(過失を問わない)保険ですよね。
過失があるから労働喪失期間が短く設定されるという考えは
間違いです。
労働喪失期間は、
労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・
職業、現実の減収額等を勘案し決定します。
10級であれば5~7年が人身傷害提示であると思いますが
労働喪失期間の明確な約款規定は明記されていませんので
訴訟により死亡による最大認定期間の28年程度を限度に
請求する事は可能です。
判決は裁判官ではないので不明ですが10級で15年は
難しいと感じます。
然し訴訟しなければ労働喪失期間の変更は無いと思います。
No.3
- 回答日時:
ほぼ不可能ですが・・・
人身傷害保険は規定で支払い金額が決定されますが・・
対人賠償の様に訴訟で日弁連基準にはなりませんが・・・
現在の保険会社の提示が規定を下回る不正提示でない
限り難しいと思います。
然しあなたが、最高裁まで争って新しい判例を作れば
絶対に駄目だとは言えません。
又、保険会社提示の逸失利益の期間が間違っている
可能性もあります。
訴訟で逸失利益期間が訂正されれば支払い保険金額は変わります。
労働喪失期間をそれなりに認めて頂ければそれでいいのです。
あくまでも今後の予測的なことで、これからが始まりですから。
人身傷害は(過失を問わない)保険ですよね。
No.2
- 回答日時:
人身傷害補償は賠償保険ではありません。
一応傷害保険です。過失相殺に関係なく、賠償と同程度の補償をされると思います。
65%の過失がありながら、100%近い補償が得られるとすれば、あまり損害賠償受けるような感覚で示談交渉まがいの要求はどうなんでしょうかね??
首をひねりたくなりますね?? 訴訟??費用対効果考えて・・・?
弁護士に事前に相談されてみては・・・・。
No.1
- 回答日時:
保険会社がいくらの提示を何に基づいてし、相談者が「納得のいく金額」がいくらで何に基づいて主張するかによります。
一般的に交通事故の賠償については、訴訟や和解交渉では赤本といわれる本(その他青本などいくつかあります、微妙に差があるケースもあります)にのっている基準になります。保険会社の内規の基準はそれよりぐっと低い額で提示されることもよくあります。
ご自信の人身傷害保険から支払われる基準額は一般的に約款にうたわれている金額に契約上しばられますので、まず約款にかかれていることを確認し、その上で赤本基準にできるか交渉するべきです。お話の後遺症や労働喪失期間についても赤本基準・判例・実務基準がありますので確認してください。
その程度の額の訴訟を弁護士が引き受けるかどうかは微妙ですが、保険会社の言い分(金額とその算定基準)をよく聞いてできれば紙にかいてもらって、弁護士会などの法律相談で妥当な額かどうか、裁判基準を教えてもらいアドバイスを得ることができます。訴訟を起こさなくても裁判基準に近い金額にしてほしいという交渉は十分に成功しえます。
特別な事情で裁判基準とされる金額以上にほしいのであれば訴訟が必要ですが、勝てる見込みは薄いと思います。
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