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個人事業での青色申告のために複式簿記で記帳を始めました。
下記の帳簿だけで青色控除65万は認められますか?

帳簿として用意するのは、総勘定元帳・固定資産台帳・仕訳帳の3つだけです。
現金・預金出納帳はありません。
ただし、帳簿は3つだけですが経費や収入の証拠として個人口座の預金通帳や領収書類は保管します。


事業内容はフリーのプログラマーです。仕入れや在庫はないです。
必要経費は電気代・通信費・新聞図書費・事務用品・減価償却費(パソコン代)ぐらいです。
収入は振込で個人口座に入金されます。
現金収入はありません。

収入はすべて個人口座へ振り込まれ、そのまま全額生活費に充てています。
現金は個人の財布で管理しています。
以上のような状況ですので事業用の口座や現金は用意していません。

帳簿上でも、事業用の”現金”や”その他預金”の勘定科目を使わずに下記のようにすべて事業主勘定で記帳しています。

事業主貸 △円 /売上 △円  :売上を生活費に充てる
水道光熱費○円 /事業主借 ○円 :生活費から経費に充てる

事業規模からして記帳を事細かにして分析する程でもないし、青色申告特別控除がもらえる程度の記帳であればよいと思っています。
上記のような記帳はその程度にあるでしょうか?

質問したい内容がうまく説明できているかわかりませんので、不明点があれば補足説明を致します。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

根本的な認識不足です。



>収入は振込で個人口座に入金されます…
>現金は個人の財布で管理しています…

だから、その預金と現金をそれぞれ帳簿に付け、青申用とすればよいのです。

>収入はすべて個人口座へ振り込まれ、そのまま全額生活費に充てています…

仕入はないとのことですが、経費はどこから出しているのですか。
このあたりも勉強し直したらよいですね。

>以上のような状況ですので事業用の口座や現金は用意していません…

考え方が逆です。
そもそも個人事業とは、個人の経済活動に対して課税されるものです。
あえて財布や口座を 2つに分けることは必須ではなく、元からある財布と口座で管理して何ら支障はありません。

>事業主貸 △円 /売上 △円  :売上を生活費に充てる…

ちょっと矛盾してますね。
売上はすべて口座へ入金されるのではなかったですか。
この仕訳では、現金で集金してきて直ちに家計に回してしまうことを意味します。

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つまり、今ある財布と口座をそのままで事業用と考えればよいのです。

入金されたときは、
【普通預金/○○社 5月分/売掛金】

そこから生活費を出したときは、
【事業主貸/6月分家計/普通預金】

経費を口座から引き落としたときは、
【水道光熱費 (ほか適宜)/6月分電気料/普通預金】

事業に関係ないお金が振り込まれたときは、
【普通預金/所得税還付金/事業主借】

事業に関係ないお金が引き落とされたときは、
【事業主貸/保育料/普通預金】

現金を少しおろしてきて、ボールペンを買ったときは、
【現金/小口現金/普通預金】
【消耗品費/ボールペン/現金】

というような具合でよいのです。

この回答への補足

事業活動より家計の方がお金の出入りが多いため、すべて記帳となると
事業主勘定での記帳がほとんどになります。家計だけで9割程度かも。。

税金の計算に無意味な内容はできるだけ記載から省きたいのです。
税務調査でもわかりにくくなるし、プライベートな出費の説明は邪魔くさいです。
それに全て記帳することによってむしろ事業活動がわかりにくくなる・・かな? そうでもないか。。

補足日時:2007/06/16 23:16
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
個人口座が複数あって、しかも事業に関係ある出費が数件ずつ記帳されています。。
この口座をすべて帳簿に網羅する必要があるのでしょうか・・?
今後この口座からの事業出費はなくすのですが、これを記帳するとなると残高一致のため無意味な記帳(事業主勘定)が頻発します。

税務署としては、
事業活動についてはきっちり記帳してあってあとで税務調査できればいいだけで、
事業活動に関わる取引について記帳されていれば、私的な出費の記帳は必要ではないと思います。

でもやはり事業専用口座と現金を用意して、家計から分離した方がよいのでしょうかね。。私の場合は。

なんとも面倒ですねぇ。。

お礼日時:2007/06/17 00:13

現金や通帳口座の残高は1円単位であっている必要があります。


青色で通す場合きちんと収支をハッキリさせたかたちで
複式簿記を行う必要があります。
銀行口座と現金も取引があれば、分けて仕分けする必要があります。
事務用品費などで現金で購入などがあれば当然仕分ける必要があります。
現金仕分がないなど通常ほぼありえません。
また、記帳は必ず行ってください。

個人利用分と仕事用で共有部分がある、例えば自宅で通信費などをプライベートと共有している場合、たとえば、
貸方 緒口 借方 銀行の口座 摘要 通信費(NTT) 金額 11004
貸方 事業主貸 借方 緒口 摘要 通信費(NTT) 金額 3000
貸方 通信費 借方 緒口 摘要 通信費(NTT) 金額 8004
のように分けて仕分けするほうが良いです。
家で使用する場合、電気代などを全て仕事用に仕分けることは出来ません。

適当な仕分けでは青色控除は認められません。
しっかり帳簿をつけているからこそ認められる控除です。
パソコンがあるなら、青色用のソフトもありますので検討されてはいかがでしょうか?
また、自信がないのなら数年は青色申告会などに入って勉強するとか
したほうがいいかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
事業活動に対する収支をはっきり記帳できていればよいのですよね。
現金を扱うと個人的な出費での残高の過不足が頻発するのでできれば避けたいのですが。。
家計と事業のすべてを網羅して記帳するのは難しいし。。

青色申告ソフトはいくつか検討してみます。
ソフトの操作は問題なくできそうですが仕訳できないと意味ないですし。やはり簿記についてまだまだ勉強必要ですね。
年内でやれるとこまでやってみます。

お礼日時:2007/06/16 23:38

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