
無実の人が強姦で有罪判決を受け、服役していた事件の再審が再審が行われるようですね。最近、取調をビデオ録画するなどして可視化しようという動きが出てきています。
ところで、刑事訴訟法の多数説では実務とは違い、逮捕や勾留は逃亡や証拠隠滅を防止するための制度であって、逮捕や勾留されても取調を受任する義務はないとされています。私は、取調を可視化するよりも、刑事訴訟法の本来の解釈に則り、取調受忍義務を否定する(取調拒否権を確立する)べきなのではないかという疑問を持っています。
そこで、取調の可視化と取調受忍義務の否定(取調拒否権の確立)について、実行の困難さや、実行した場合の効果の異同を、ご教示頂けたらと思います。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
取調受忍義務の否定の実効性を担保するためには、やはり取調における弁護人の立会を認める必要があると思います。
ただし、弁護人が正当な弁護活動の範囲を超えて、捜査妨害をするようなことは許されませんので、それに対する対策を講じる必要があるでしょう。(弁護士会ではなく、裁判所が弁護士を懲戒する制度を考えるべきかも知れません。もっとも、法曹一元化の問題も絡むでしょうが。)その他に、逮捕について準抗告を認めること、勾留期間を短縮すること、あるいは被疑者勾留でも保釈を認めること、実務上、権利保釈が空文化していることの是正措置が必要と思われます。
もちろん、正当な捜査活動を阻害することを望んでいるわけではありませんので、緊急逮捕の対象の拡大化(私自身は、準現行犯を廃止して緊急逮捕に一本化するべきと思っています。)、緊急捜索を許容すること、おとり捜査の許容や通信傍受の対象の拡大化も検討すべきだと思います。
No.2
- 回答日時:
tokyo_walkerさんは「取調拒否権の確立」というのは、具体的にどのようなことを考えていらしゃるのでしょうか。
いくら、取調拒否権を言ったところで、密室での取調べであれば、取調べに応じたのが任意であったかどうかの争いになり、供述の任意性について争うのと、現実にはあまり変わらないことになります。
結局のところ、取調べの可視化がされなければ、客観的に判断できません。取調べ受忍義務があるとしても、黙秘権がきちんと確保されることが大切なのであって、抽象的な「取調拒否権」を言い立てるよりも、手段としてのビデオ録画を進めるのがよいと考えます(私は、真実発見の要請から、正当な取調べには応じる義務があると考えており、取調拒否権を全面的に認めることには否定的です)。
なお、学説の多数説かどうかと、法律の本来の解釈であるかどうかは、また別の問題です(多数が正しいとは限らない)。
また、「取調受忍義務がないこと」と、「取調拒否権があること」は、イコールではないことにも注意が必要です。
ご回答、ありがとうございます。
>>「取調拒否権の確立」というのは、具体的にどのようなことを考えていらしゃるのでしょうか。
「逮捕・拘留中の被疑者は、その任意の承諾がない限り取調べできない。取調べ中でも、被疑者が取調べを終了させたい旨の意思を表示した場合は、警察官は取調べを終了して拘置場所へ戻さなければならない」ということです。
>>取調拒否権を言ったところで、密室での取調べであれば、取調べに応じたのが任意であったかどうかの争いになり
争いが生じる余地がなお残ることは分かりますが、そもそも取調べを被疑者の意思に反してできないということが、立法ないし判例で確立すれば、現状に比べかなりの効果があるのではないでしょうか。「取調べをするから来い」と言われた被疑者が「受忍する義務はないんだ。拒否する。」と言えるようになるのですから。
>>なお、学説の多数説かどうかと、法律の本来の解釈であるかどうかは、また別の問題です
当然です。私も少数説を採ることがあります。ただ、逮捕・勾留の目的からすれば、取調べ受忍義務は絶対に無いと当方は確信しております。
>>「取調受忍義務がないこと」と、「取調拒否権があること」は、イコールではないことにも注意が必要です。
これは法学部卒でロースクール生の私にも分かりにくいですね。もう少し差異を解説していただけたらと思います。
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