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こんにちは。気になっていろいろ調べてみたのですが、自分が調べた中では分からないので質問させていただきました。

有形固定資産の減価償却に用いる耐用年数についてです。
予期しない外的事情により、有形固定資産の耐用年数が当初より短くなる場合は、臨時償却というものがあることは知っています。しかし、単に見積もった耐用年数が長くなる場合、減価償却費の計算&仕訳はどのようになるのでしょうか??
これは、資本的支出がどうとかではなく、単に見積もった耐用年数が長くなる場合の話です。
耐用年数の見積もりが短かったという事実が判明した期以降から、減価償却費を延長した耐用年数分を考慮して、減原価償却費を再計算しなおすことになるのでしょうか??

みなさんの力をぜひおかりしたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 有形固定資産の見積変更時の会計処理については、


 #1さんが、ご説明下さっていますように
 減価償却は固定資産の適正な原価配分を行なうことにより、
 期間損益計算を適正にすることを主たる目的とするという考え方に基づき
 前期損益修正項目として臨時償却費を計上する方法と、
 その一方で、臨時償却を行なわない方法を採る場合もあります。

【臨時償却を行なわない方法】
●考え方
 当初の見積が、その時点での有形固定資産の実態に適合したものであれば、
 過年度の減価償却計算は適正であり、修正の必要はない。
 したがって、耐用年数の見積に変更が必要になった場合でも、
 臨時償却費を計上して、過年度の減価償却計算を修正する必要はなく、
 変更時点以降、変更後の見積年数により、減価償却計算を行なえば足りる。

●会計処理(定額法)
 当期の減価償却費は、変更後の新耐用年数に基づき計算する。
 変更後の減価償却費
 =(固定資産の要償却額-変更時の減価償却累計額)
  ÷新耐用年数における残存年数

例題) 建物1,000,000 取得日2005.4.1
    定額法を使用し、残存価額10%で償却を行なう。
    2007.3.31の決算時に、耐用年数10年を13年に変更
  
          ↓
    ※2006.3.31まで通常の償却が行なわれてきた。
     2006.4.1当期首から新耐用残存年数で償却計算を行なうと判断。
    
計算)  {900,000(建物要償却額)-90,000(2006.3.31償却済額)}
     ÷(新耐用年数13年-取得日より1年経過年数を差引)
     =810,000÷12
     = 67,500

解答) 当期減価償却費 67,500
 
 ただし、改築・改修工事など特殊な事由が生じない限り、
 むやみに耐用年数を延長させることは認められません。
 減価償却費を意図的に軽減させ、利益操作が行なわれる懸念があるためです。
 減価償却費の戻入が特別に行なわれるのは、
 過年度の償却計算に誤りがあったためと限定され、
 耐用年数の延長が「資本的支出」の前提以外に見当たらないのは、そのためです。
 年数延長が自由なら、簿記的には、おもしろいんですけどね。 
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この回答へのお礼

丁寧な回答をどうもありがとうございます!!
なぜ、資本的支出以外で耐用年数の延長がある場合の問題がないのかという疑問がすっきりしました。InTheLifeさんの回答を参考に自分でも整理してみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/01 11:17

問題や実務でもあまりそういうことは見たことがないですが、適正に期間損益を計算するという簿記の原点で考えると、



当期の償却は正しい耐用年数で計算して、過年度の超過した部分を特別利益で過年度減価償却超過額とする考えと帳簿簿価を残っている耐用年数で償却する考えのどちらかでないでしょうか

どちらを選ぶかはその償却の金額などで判断すると思います
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この回答へのお礼

2つ考え方があるのですね。。。
参考になりました!!!ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/29 21:57

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