プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

 国民健康保険税(国保税)の保険税計算の仕方に明かに不公平があると思っています。当市は所得割・資産割・均等割・平等割の合算です。
 その内の資産割について納得がいきません。資産割は固定資産税の24%で計算されていますが、資産割課税対象者になる条件が土地・建物の登記名義人であるか、ないかです。これにより課税されたり、非課税となります。
 例えば、相続登記などすると課税対象者になり、実質相続してても相続登記せずに亡くなった親などの名義のままですと資産課税されません。こちらは田舎ですので、何十年前に亡くなった祖父などの名義の土地・建物も多くあります。勿論こういう場合何十年間も課税はありません。
 こんな制度と知らずに相続登記する人が多いのではないでしょうか。わざわざ登記料など払って国保税が高くなる変な制度なのです。
 当地の法務局に聞くと、相続登記は全く個人の自由で、いつまで登記しなければならない決りは全くないし、勿論罰則もない。そんな任意なことが課税の判断条件になっているとは知らなかった。こんな内容だと余計に相続登記する人がいなくなるのではと心配してます。
 また当の厚生労働省は、この制度の不備は認めますが、あくまで各自治体の自主判断なので責任はそちらにあるということでした。
 隣の自治体は、この資産割について納税者の理解が得られないとして、平成五年に廃止していまが、全国的にもまだ多くの自治体で採用されていると思われます。当市の市長宛だけに質問状出しても効果は期待できません。なにか効果的な方法ありましたら教えてください。

A 回答 (5件)

もうひとつ、資産割に関して記述忘れがありましたので補足します。



地方税法の規定(国民健康保険法においても同様)では、賦課総額の五割を所得割と資産割で構成することとなっています。
この部分は応能賦課割合などとと呼ばれており、所得割が10分の4、資産割が10分の1という割合です。(残りの半分である均等割・平等割は応益部分という位置づけです)
この部分の割合を法定どおり維持しないと、国費等からの財政補てん等で不利な条件が課せられるというルールです。
そのため、資産割を廃止すると自ずとその分所得割の税率を上げることとなります。
平均所得水準が比較的高い自治体であればさほど問題はありませんが、そうではない地方では、少ない総所得から賦課総額の半分をねん出するためにとんでもない所得割税率が設定されるケースがあります。
それを回避するために時代遅れともいわれる資産割を残さざるをえない保険者もあるそうです。
資産割廃止を検討するにあたっては、それにより所得割がどの程度引き上げられるのかを見積もっておく必要があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

再度のアドバイスありがとうございます。
 お詳しい方からの説明で大変勉強になります。
 上との関係でそういう縛りがちゃんと掛けられていたのですね。勿論初めて知りました。やはり本当の黒幕は現場ばかりにちゃんと責任を押し付けて、霞ヶ関あたりに出没する、巷のハローワークなどには我々の就職先などはないと威張ってる有能で無責任な方々だったたんですね。
 うちの現市長もあの当りから、ある日突然落下傘でやってきた人です。
 また少し勇気とやりがいがつきました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/29 20:11

まだ回答受付中のようですので更に追記します。


応能割額を5割に制限するというのは、それはそれで合理性のあることです。
これは、要するに、国民健康保険というのは保険でありながら公費による社会保障であるという二面的性格のある制度として設計された都合上、半分は受益に応じて負担させる応益割(人頭割)、半分は負担力に応じる応能割というふうにできあがったものです。
しかし、負担力を測るのに資産の多寡を基準にするということが時代にそぐわないと見られるようになっているにもかかわらず、時代に即した制度設計の見直しになかなか着手されないという点に問題があります。
しかし、見直しがされにくいというのにもまた理由があります。
応益部分については、低所得者に対する軽減の制度がありますが(所得に応じて2割~7割)この軽減は他の加入者の負担に転嫁することが出来ないので軽減すればするほど保険財政の欠損となります。
そこで軽減分を国費(今は都道府県費が主だったと思いますが)により補填をするように調整する制度となっていますが、ここで応益割合に限度規制を設けないと、どこの保険者も100%応益割に転換してしまい、補填財源が大幅に増えてしまうだけでなく制度設計自体が無意味化することになります。

また、資産割自体に公平性の観点でも意義を見いだす保険者もまだあるようです。
たとえば、同じ額の収入がある二組の老人世帯があったとして、片や貯蓄で暮らし豪邸に住む資産家、片や年金暮らしで借家に住む元サラリーマンで、前者の保険税税は後者の10分の1、という例は案外珍しくもなく、これを調整するためには資産割しか考えられません。
もちろん、このようなケースは極端な例ですが、おしなべてもこのような傾向が無くなるわけではありませんし、そもそも、納税者というものは自分の体験の範囲内で制度への評価をするというものである以上、資産割を存続させたいという意志も加入者の意志としてまだあるわけです。

ひとまず、市長が出しそうな反論点を挙げてみたつもりですが、資産割自体が持つ制度上の欠点がこれで払拭されるわけでもありませんので、ご心配なく。
ただ、公に議論を起こすことで以外とあっさりと資産割が無くなる可能性はあります。
実は昔、私が務めていた役所で資産割の廃止に踏み切った時の一番の原動力は、某資産家一族出身の議員の問題提起でして、彼の本家の保険税は廃止の翌年20分の1に減ったものです。
まあ、昔話ですが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
 issakuさんの今までされた回答を少しだけですが(全て目を通すと、ものすごい時間がかかりそうです。)見させていただきました。冷静で合理的で簡潔な説明に感服しました。知識の豊富さにただただ驚きです。
 近日中に19年度の納付書が届くと思います。それを元に質問書を出そうと
思っておりますが、法律的な質問だけに絞りたいと思っております。
 内容がうちの自治体だけの問題ではないことをいいこととして、今後検討します程度だと予想しています。今後は保険税の供託などの手段で対抗して
いこうかなと考えております。
 今後もよろしくお願いします。ものすごい励みになっています。

お礼日時:2007/07/05 20:21

歴史的経過はいろいろあるんでしょ。


東京都区部では昔からありません。
http://www.city.bunkyo.lg.jp/sosiki_busyo_kokuho …

田舎エリアでは、
課税対象が少ないので税収を確保しにくい
収入が極めてすくないのに、広大な土地を所有してる人がたくさんいる
大きな家に住みながら、所得が少ない人に負担を求めないのはオカシイ
農業所得にはいろいろ優遇制度がある

とくに税収確保ができないので、法の許す範囲で課税しないと、
国保財政が破綻しちゃうことが大きいでしょ。

固定資産税20万円で、税額50、000円ですから、所得が少ない人の場合は、これを切ると、課税額が減りすぎるような感じですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
 確かに比較的大きな自治体では、資産割が元からない所と、途中から
無くなった所があります。私の県内でもそうです。
 確かにご指摘の通り政策の変更などで、税率も度々変更されてきています。半世紀以上前のこの税制度が今日の生活パターンに合わなくなって
しまっていると思います。ご指摘の国保財政は政策の問題であり、税制度の問題ではないと思います。地方も定率減税を期に、税収不足を補うため固定資産税を毎年2.5%上げてきています。今では、たいした土地建物もない私でさえ年間110万円台です。それに国保税の資産割分だけで年26万円ほどに成っています。私以上に資産があっても、資産割に課税がない方もいるのです。

お礼日時:2007/06/28 21:31

回答にはなりませんが、参考に。


私も、質問者と同様の疑問をもち、国保税の担当者と話をしたことがあるのですが、資産割の高い市町村に住んでいる人は、形式上住民票だけを他町村へ移す方法があるようです。例えば他町村に住んでいる子供や親戚の家に。
国保税担当課は、いちいち住民の全国に所有している不動産を把握することはできず、当該市町村に私有している不動産しか資産割を計算できないらしいのです。そのため多くの不動産を私有している人で、国保税を安くするためわざわざ住民票を移動する人もいるようです。
また、NO1の方も回答しているように、相続の未登記は将来必ず問題が起こります。私の知り合いで、先祖さんが相続登記をそのままにしておいたため、50人以上の聞いたことも見たことも無い相続人が現れ、放棄印をもらうため大損した人がいます。
尚、私の住んでいる市も今年度より、資産割を25%から10%に落としました。
回答にはなりませんでしたが、頑張ってください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 早速の回答、アドバイスありがとうごさいます。
 なるほど考えてもみませんでした。しかし確かにその手はありますね。
 さう言えば、ある大臣も暮れには海外に住所を移動さていたと聞いたこと
ありますね。
 10%に落ちたこと、やはり指摘してみるものですね。しかしまだ30%という所もあるようです。
 また、もし質問書の回答が出てきたら再度掲載しますのでよろしく
お願いします。

お礼日時:2007/06/28 21:04

これは地方税法の規定における問題ですので、いち市長が例規を改正して改善することは出来ません。


よって、確かに市長宛の質問状だけでは不十分とは言えます。
しかし、市においても、課税標準額が不当に少なくなっていることについては課税上の不公正と税収の確保の両面で不都合があることですので、納税義務者から何らかの要請や抗議を受けることにより都道府県や厚生労働省へ何らかのアクションを起こすきっかけにはなるかも知れませんので、質問状の提出自体には意味があります。

しかし、原点にたって考えると、国保税の課税を逃れる為だけに相続登記をしないというのは、自らの財産権が侵害されるリスクを侵しているという点で決して賢明な方法とは言えません。
所得割の課税標準に算入されないということは、つまりその不動産に対する真正の固定資産税納税義務者では無いということであり、もし相続人代表名義で固定資産税を全額負担していたとしても、それは相続人全員の負担をとりまとめているだけ、と法的には見なされます。
この状態で将来、相続人同士の所有権争いが起こった場合、固定資産税の負担が所有権の主張を保障するとは限りません。
不動産において個人の財産権を公的に証明しうるのは登記だけです。
それを行わなかったことによる損失がいかほどになるか、それこそ自己責任です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 早速の回答、アドバイスありがとうございます。
 言われる通り、登記をしてないと後の相続人が苦労します。
 ただ相続登記はあくまで個人レベルの問題です。例で悪いのですが、相続人が一人の場合はそれほど問題は起きません。また対抗要件ですが、登記上はまだ死亡した被相続人が明記されてますので、第3者にも充分対抗できると思います。
 ただ私がここで提起したのは、登記することしないことと、国保の課税の関連付けが非常に弱いと思うからです。こうした不備をもった税制の元で財産を差し押さなどできるのかな、はなはだ疑問です。
 少し元気がでました。市長宛てに質問書を出してみます。

お礼日時:2007/06/28 20:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!