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私は1年半程、人材派遣の営業を行っていました。
しかし未だに経験不足の為(管理経験+派遣の仕事の年数が3年に満たない)
派遣元責任者の資格が取得できていません。
で、今回転職で別の派遣会社の営業に内定をいただいたのですが
私は派遣元責任者の資格をまだ取得してない事を伝えていないのですが
伝えたほうが良いでしょうか?
派遣の営業職、中途採用で派遣元責任者の資格を取得している事が前提で
採用している企業などはあるのでしょうか?
因みに募集要項などに必要資格などに記入はありませんでした。

またもし今後派遣元責任者の資格を取得する前に新規取引先の契約が取れた場合はどうなるのでしょうか?どなたか代わりの派遣元責任者の資格取得者の方がなるのでしょうか?
今までは新規を取っても、上司が変わりに派遣元責任者になってくれてたので(たぶん兼任?・・・違法ですが)恥ずかしながら詳しく分からないのでどなたかご教授ください。
答えによっては内定辞退もやむおえないと思っております。

A 回答 (2件)

ご存知かとは思いますが、人材派遣業を行うためには派遣元責任者の選定は必須です。


但しその条件は基本的に労働派遣者100人に対し1人以上となります。
(登録制など他条件ありますがここでは省きます)
取引先一件につき一人という訳ではありません。
会社としても派遣元責任者がいないと営業できないわけですから、現在営業しているということは派遣元責任者がきちんといるということですね。
募集要項に資格必須ということが無いならば大丈夫と思います。
有資格者が必要ならば必ず明文するはずです。
派遣会社は今忙しいですから、単純に現在と将来を見据えての雇用かと思われます。
気になるなら会社に聞くべきです。きっと大丈夫ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほど、つまり100人未満ならいくつかの取引先を兼任しても良いという事でしょうか?
あと「1人の派遣元責任者による複数の事業所(支店など)の兼任禁止」と
あるのですが、これは同じ取引先の複数支店の兼任が禁止ということなのでしょうか?
ちょっとここの解釈が分かりずらくて、すいません教えていただけないでしょうか?

お礼日時:2007/06/29 14:22

>なるほど、つまり100人未満ならいくつかの取引先を兼任しても良いという事でしょうか?



そういうことです。1社数名で何十社との取引があるところもあります。

>「1人の派遣元責任者による複数の事業所(支店など)の兼任禁止」

複数の事業所とは”派遣元”の事であり”派遣先”ではありません。
例えば本店で5社(派遣者100人未満)と支店で2社(同100人未満)の取引先がある場合、各事業所に1名ずつ計2名の派遣元責任者を選出していれば人材派遣業を営業する事が可能です。
この本店、支店で同一人物の派遣元責任者としての登録を禁止しているということです。
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この回答へのお礼

大変勉強になり大変納得できました。
丁寧なご説明ありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2007/06/29 21:55

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