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 職場の建物(改築後25年経過:平屋建て)の天井から雨漏りがしています。建築屋さんに依頼して見積もりを取ったら80万円ほどで、屋根から水の浸入を防ぐ防水工事をするそうです。およそ1週間で、1日3~4人の工事ということです。
 契約するにあたり、瑕疵担保責任を示す必要があるのですが、契約部署で確認したところ、修理の瑕疵担保責任は1年とのことでしたが、上司から10年の瑕疵担保責任を表示するよういわれました。
 この場合、修繕箇所の10年間の雨漏りに対する瑕疵担保責任を提示し、契約することは法律上問題ないのでしょうか。
 よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 民法639条という条文があって,請負工事の瑕疵担保責任は,契約で10年まで延長することが可能とされています。

ですから,質問に対する答えは「問題ない」となります。

 しかし,雨漏りの修理について,瑕疵担保の期間を10年とすることが現実に適当かどうかというと,疑問があります。改築後25年平家建てで,屋根から水の浸入を防ぐ工事をするということですので,陸屋根の防水工事のことだと推測されますが,10年もすると,かならず工事場所に経年劣化が生じます。また,建物自体が古いので,建物の別の場所からの雨漏りも考えられます。このようなものは,瑕疵担保を10年にしても,その瑕疵担保には含まれません。あくまで,当初の工事に手抜かりがあった場合(うっかりのミスかどうかはともかくとして)にその修理を請求できるのが瑕疵担保責任であって,工事に手抜かりがなければ,雨漏りが止まらなくても,防水剤の材質の経年劣化で又雨漏りが始まったとしても,瑕疵担保を理由に,その修理を請求することができることにはなりません。

 もし,会社が,そのようなものまで瑕疵担保に含ませるつもりであれば,それはお門違いであり,後々につまらないトラブルを起こす素になる危険性があります。
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この回答へのお礼

 さっそく建築屋さんに連絡をとり検討した結果、工事で使用する製品の性能自体は10年は機能するそうなので、契約として「当該防水工事施工場所に限り、瑕疵担保期間を10年とする」ことにしました。
 ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/03 18:40

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