プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こちらが原告で、刑事告訴しても良いような内容なのですが、刑事告訴はまだしておらず、民事裁判で会社を訴えており、被告は会社の顧問弁護士が出廷しています。

1.今までは準備書面を裁判所に3通持参して、そのうちの1通を相手の弁護士事務所に裁判所がFAXしているのですが、裁判所に1通郵送して、1通は自分で弁護士事務所に直接持参しても良いのでしょうか?つまり、一度も相手の弁護士事務所に行ったことがないので、どんな事務所かとかどんな事務員かとか、行けば何となくその弁護士事務所の雰囲気がわかるので、知ってみたいのですが、アポイント無く直接、弁護士事務所に準備書面を持参しても大丈夫でしょうか?予約していこうとすると、『弁護士事務所には来ないで、裁判所にお持ち下さい。』と断られたら行けなくなってしまうので、『たまたま、この近くに用事があったついでに寄りました。』という感じで立ち寄ろうかと思っているのですが、不法侵入とか言われちゃいますか?

2.法廷では、あまり弁護士と意見を交換できないので、早く解決する為に、原告から、和解案を提示するために、その弁護士に電話することは良いのでしょうか?

3.会社の社長に対して、早く和解してくれるように手紙を自宅に送るとかは、法律的にまずいでしょうか?

4.手紙がまずければ、会社の代表取締役としての責任を追及した社長個人宛の訴状を提出しようかと思っているのですが、社長は、すでに会社としては訴えられており、顧問弁護士に一任していますが、会社のみならず、社長宛に訴状が自宅に届けば、会社が被告になっているの裁判に対して、早く和解に応じるように顧問弁護士に『鶴の一声』で、『本当に原告は怒っているし、その怒っている内容はもっともだから、一刻も早く和解してください。』等、社長から顧問弁護士に言ってほしいのですが、無理でしょうか?

5.『会社が被告になっている裁判の和解が成立したら、社長個人宛の訴状は取り下げますので、会社が被告になっている裁判に対して、早く和解に応じるように顧問弁護士に頼んでください。早く和解に応じない場合、止む無く刑事告訴や、いたします。』という内容の社長宛訴状は、脅迫等にあたりますか?

6.民事裁判の裁判官と、相手側の顧問弁護士が、ホテルで法曹三者懇談会ということで、ホテルの宴会場で食事やお酒のでる夜6時から8時ごろまでの宴をしていたことが許せないのですが、弁護士会の懲戒請求はできますか?弁護士が懲戒になることが目的ではなく、請求したことで、被告の弁護士も少しは、本人訴訟の原告である私に対しての横柄さがなくなり、早く解決するように努力するようにさせたいのです。なぜなら、弁護士は口頭弁論当日にしか準備書面を持ってこないので、1分くらいしか読む時間のないまま、口頭弁論する羽目になり、憤慨しております。また、弁護士が裁判官と法廷外で宴を催しホテルでの法曹三者懇談会の飲食代は裁判官も自分の財布から出しているのでしょうか?つまり、現在係争中の裁判官と弁護士が酒もでるような席で話す機会があれば、裁判官は弁護士に有利な判決を書くようなことを危惧していますが、そういったことは有るのでしょうか?そんな不公平がないように、弁護士懲戒請求をするのが有効かそれとも裁判官の反発をかって損でしょうか?

7.郵送で訴状を提出する場合は、予納しておく郵便切手は、どの様にすればよいのでしょうか?

8.10万の訴状を郵送する場合、1,000円の印紙を貼って出せばよいのでしょうか?貼らずに同封するのでしょうか?また、それを送達前に取り下げたら、いくら返ってくるのでしょうか?

A 回答 (3件)

相手方が代理人を立てている場合は、


代理人(弁護士)との交渉になります。
会社の社長のところへ直接アタックは避けた方がよいです。

代理人が交渉窓口な以上、代理人とあうのは問題ないので
事務所にいってもよいです(たぶん忙しいとかいって合ってくれないですが、手紙を事務員に渡すのは問題ないです)

5、に関しては場合によっては罪になります。
これを回避するのに有効なのは、
まず刑事告発しちゃうんです。
で、和解してくれたら取り下げる。
これなら、脅迫になりません。

6、民事裁判はそういうものです。書面だして終わり。
プロの弁護士同士なら争点整理などをやるのですが。
質問者さまも弁護士を立てたらいかがでしょう?

裁判官と弁護士の懇親会。
これもそういうものです。
普通の民事訴訟は、弁護士同士ですからあまり問題にならないんですよね。社会儀礼的なことですから懲戒は無理です。
財布は自腹でやっていますよ。
接待は問題になりますから。

7、8については裁判所の片に直接聞いた方が間違いがなくて
よいと思います。
    • good
    • 0

それが相手方弁護士の法廷戦術なのですからどうにもなりませんね。

ひどければ裁判官が注意するはずです。

ご自分で答えを書かれているじゃないですか・・・。
>こちらがあきらめるのを待っているような気がしていますので

そのままです。裁判官に和解案を提示してもらい、それが合意すれば早期解決します。それ以外の方法では早期解決は望めないでしょう。裁判とはそういうものです。

忘れたいのであれば、訴えを取り下げるという手もありますが。
    • good
    • 0

長く記載されていますが、率直に質問です。

「どうしたいのですか?」
どのような結果を望まれているのかが、この質問文からは読み取れません。
それによって対応も異なってくるかと。

質問内容に矛盾があるという感想を持ちました。一方で和解での早期解決を書き、一方では懲戒請求など混乱させる要素を持ち込もうとしていますので。

この回答への補足

刑事告発すればよい事案でもあるのですが、本音を言って、民事だけで早期解決して早く忘れたいのですが、相手会社には顧問弁護士がついていて、私は本人訴訟で、弁護士をつけずに、さっさと和解か判決かどちらかして欲しいのですが、弁護士は判決にはしたくないらしく、かといって和解案を提示しているのに、その和解案で良いでもなく駄目でもなくのらりくらりしており、法廷でほとんど言葉を発しません。裁判官に聞かれても『そうですねー・・・・・』で間をとって、その後も答えないので、裁判官と私の2人で言葉を発しているという感じで、まったく弁護士の意味がないというか、なんかじらして、こちらがあきらめるのを待っているような気がしていますので、早期解決の良い対応をアドバイス願います。

補足日時:2007/07/17 10:10
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!