昨年11月、信号停止中に追突事故にあいました。
※過失 私0:相手100。
※症状 頚椎捻挫 腰の打撲 (後遺認定はなし)
※治療期間 170日
※通院日数 98日(うち接骨院6日)
損害賠償金提示内容
休業損害:141,135円 賃金センサスにて1日の支払い金額9409円×14日
傷害慰謝料:618,000円 険会社算定基準に基づく
通院費:62,600円 自家用車ガソリン代 1km×15円で計算
上記金額で提示がありました。通院中は半日近く家事ができなかったこともあり、休業損害の支払い日数を増やしてほしいと保険会社に申告しましたが、「それなら物理的な証拠をもってきてください」の一点張りで金額はUPしませんでした。
保険会社の今までの対応にも腹がたっているのに、このままで示談したくないと思い、交通事故紛争処理センターに持ち込みました。
そして先日、保険会社との話し合いまでいきました。
その時に保険会社が提示した金額は下記のとおり。
損害賠償金提示内容
休業損害:61,798円 賃金センサスにて1日の支払い金額9409円×4日
(病院に行ってから、治療するまでの日にちが4日だった。治療を開始するということは安静にしなくてもいいと考えての事。)
傷害慰謝料:685,000円 弁護士基準の8掛け
通院費:-円 バス・電車で通った日が殆どなのに、実際は車で通ったんじゃないか、交通費も下げたいとの事
慰謝料は到底納得できないことを弁護士の先生と、相手方にも話しました。弁護士の先生も「4日はひどいけど。。じゃあ何日家事ができなかったか証明するものを持ってきてください。たとえば診断書とか」
といわれたんです。
ここで皆様に教えていただきたいのですが、主婦の休業損害を証明するには診断書以外に何を提出すればいいんでしょうか。
あるいは、他に立証できる方法ってあるんでしょうか。
保険会社のひどい提示に本当に腹がたっております。
どうぞよろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
なるほど、紛争処理センターにも提出されてる訳ですね。
先にも書いたように
『事故時から症状固定日までの体の状況を詳しく書いたメモ等。
要は体がこのような状態なので主婦の仕事が何時まで出来なかった、その間は主人に皿を洗ってもらったり洗濯を干して貰ったり赤ちゃんを癒したりして貰った、
よって何日間の休業補償をして欲しいとする訳です。』はほんの少し大袈裟なように書いて下さい。
そしてご自身としては何日間の休業補償を認めて欲しいか、上記の反論を証拠に確りと主張してください。
貴方が主張しなければ相手の言いなりとなります。
>病院に行ってから、治療するまでの日にちが4日だった。治療を開始するということは安静にしなくてもいいと考えての事
『では2週間・3週間も治療せずに安静にしていれば2週間・3週間の休業損害を出すのか、
貴保険会社は何時もこのような判断で休業損害を積算しているのか、
2週間・3週間と安静にしていれば今度は治療日数が少ないと掌を返すのが貴保険会社のやり方か。
上記自認書の通り、何日間は家事に従事出来なかったのであるから何日間の休業補償を請求するのは当然である』と反論の例ですか書いてみました。
慰謝料に関しては『裁判であれば弁護士費用や遅延損害金を認めるが、交通事故紛争センターではそのような物は考慮されない。
そのような物が考慮されない以上、赤い本の8掛けは認められない。
大阪支部平成17年2月16日裁定・大審第468号でもそのように裁定している。』で反論してください。
大審第468号ではきっぱりと8掛けを否定しています。
お返事が遅くなり、申し訳ありません。
力強いご意見ありがとうございました。
>大阪支部平成17年2月16日裁定・大審第468号
こちらは図書館などで調べることができるのでしょうか。
しっかりと意見を言うためにも自分の目で確認してから、ぜひ反論資料とさせていただきます。
本当にありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
>↓の金額に近いものを相手方に提出しているんです。
この金額を保険会社に提出しても無視されるだけです。
殆どの保険会社は裁判所基準では積算しません。
要はこれを紛争処理センターに提出したかどうかです。
守りの姿勢ではなく、攻めの姿勢に転じてください。
この回答への補足
重ね重ね、回答ありがとうございます。
相手方にも提出し、紛争処理センターにも提出したんです。
それでも弁護士の先生は「まあこれは理想やねぇ」といったようなことしかいってくれないんです。
もっと攻めていくには何か方法はないでしょうか。
No.1
- 回答日時:
交通事故紛争センターに持ち込むのは良しとして、申し込んでは見たものの相手の土俵で相撲を取っている状況です。
本来なら申し込む前に貴方が妥当と思う金額を積算し、それを持ち込むべきでした。
それが無いために手玉に取られている状況です。
休業損害:当然診断書が必要(出来れば何時頃までは休業を要すというのがあればなお良い)、事故時から症状固定日までの体の状況を詳しく書いたメモ等。
要は体がこのような状態なので主婦の仕事が何時まで出来なかった、その間は主人に皿を洗ってもらったり洗濯を干して貰ったり赤ちゃんを癒したりして貰った、よって何日間の休業補償をして欲しいとする訳です。
慰謝料の8掛けは要反論です。
以下を根拠としてください。
裁判であれば弁護士費用や遅延損害金を認めるが、交通事故紛争センターではそのような物は考慮されない。
そのような物が考慮されない以上、赤い本の8掛けは認められない。
大阪支部平成17年2月16日裁定・大審第468号でもそのように裁定している。
本来なら
休業損害:9409円×98日=92万2082円を請求する。
障害慰謝料:赤い本の基準通り85万6667円を請求する。
通院費:実費を請求する。
駐車料金:実費を請求する。
文書料:実費を請求(今回の診断書料、事故証明書等)する。
このようになります。
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。
紛争処理センターに持ち込む前に、行政書士の方と相談し
↓の金額に近いものを相手方に提出しているんです。
休業損害:9409円×98日=92万2082円を請求する。
障害慰謝料:赤い本の基準通り85万6667円を請求する。
通院費:実費を請求する。
駐車料金:実費を請求する。
それでもまったく金額UPをしないので、紛争処理センターに持ち込んだ次第なんです。
まずは医師の診断書を手にいれます。ありがとうございます。
引き続きよろしくお願いいたします。
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