鳥獣保護法に基づき、一般人が野鳥を捕獲・保護することは禁じられていますよね。
このサイトを見ていても、落ち雛等を拾った質問者に対し、
・拾った時点で処罰の対象
・県に連絡しても担当者によっては恐ろしいことになる
・動物病院に連絡したら通報される
といった意見が少なからずありました。
その意見が間違っているとか、不当だということではありません。
ただ、巣立ち雛などではなくて、本当に死に瀕している野鳥をやむを得ず保護した場合でも、実際に処罰の対象となることがあるのでしょうか?
実は本日、道路を車で走行中に事故にあったカラスの成鳥を保護し、数箇所の施設に電話で相談しました。
保健所の回答→どうすることもできないのでそのまま放置するように。
地元の動物園→カラスの保護はしていません。
最終的には、県や市の農林振興局に鳥獣保護を担っている部署があると聞き、連絡すると快く引き受けて頂くことができました。
保護センターがある、というわけではないですが、世話をして預かっていただけるとのことでした。
こうした対応は、やはり県によって異なるのでしょうか?
質問が解り辛くなってしまいましたが、「都道府県ごとの野鳥の保護に対する対応の違い」について、経験談やご存知の話があったら教えていただきたいです。
実際に野鳥を保護して処罰や罰金になった・・・などという話もあれば、是非お聞かせください。
ちなみに個人的な感想ですが、野生動物とはいえ、交通事故という人災にあったものを、自然の摂理と放置するのは少し違う気がします・・・。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>本当に死に瀕している野鳥をやむを得ず保護した場合でも、実際に処罰の対象となることがあるのでしょうか?
へえ、そうなんだ、と思って調べてみましたら、農林水産省のサイトにこういうコーナーがありました。
http://www.affrc.go.jp:8001/nbird/birdlaw.html
それによると、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則第29条第1項第5号で、「鳥獣又は鳥類の卵であって傷病その他の理由により緊急に保護を要するものの捕獲又は採取をしようとする場合」というのがあり、この場合は合法的に保護できるようです。
もちろんだから拾って帰って飼えるというわけではありませんから、鳥獣保護センターに連絡するなりして指示を仰いでから対応すればいいのではないでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
ご紹介頂いたサイトを拝見し、大変参考になりました。
「傷病などの理由で緊急に保護を要するもの」については、法律上も合法と明記されているんですね。
本日私がカラスを拾った時は、早朝で窓口が閉まっており、とりあえず保護して窓口が開いてから電話で状況を説明しました。
県庁に直接持ち込むようにとのことだったので運んでいきましたが、特に申請書の記入などもなく引き取ってもらえました。
大半は持込ではなく、引き取りに出向くことが多いそうです。
野鳥を保護したことは以前にもあるのですが、公的な施設に対処してもらったのは今回が初めてだったので、色々と勉強になりました。
巣が近くにあれば戻すのが一番ですが、やむをえない時には素人が持ち帰るよりも専門機関に任せた方が助かる確率も上がりそうですよね。
田舎なので、こういった機会も多く、ご教授いただいたことは今後も参考にしたいと思います。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
飼育目的であれば処罰の対象になります。
保護、緊急避難的な処置であれば全く心配は要りません。
あと山階鳥類研究所に連絡をすれば保護された地域に一番近いバンダー(鳥類捕獲許可を持った専門家)に連絡が入りその人が保護しに来てくれる事もあります。
参考URL:http://www.yamashina.or.jp/
回答ありがとうございます。
>山階鳥類研究所に連絡をすれば保護された地域に一番近いバンダー(鳥類捕獲許可を持った専門家)に連絡が入りその人が保護しに来てくれる事もあります。
知りませんでした。
餅は餅屋といいますか、鳥は専門の機関に保護してもらえれば越したことは無いですね。
色々と勉強させていただきました。
No.4
- 回答日時:
まず、違法か違法でないかと言えば違法になります。
ただ、処罰の対象となるかといえば、可能性は極めて低いでしょう。
ちなみに#1氏は勘違いしていますが、保護する場合であっても
捕獲許可は必要です。保護が目的であり適切と認められるなら
申請を受けた行政庁は許可を出すことができる、という意味であって
保護目的なら誰でも捕獲していいというわけではありません。
で、県による対応の違いですが、法律をちゃんと理解できている職員を
配置している県というのが非常に少ないのでトンチンカンな対応をされるというのは日常茶飯事です。
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律は環境省自然保護局の管轄ですので、保健所や動物園、警察に相談してもだめですよ。
回答ありがとうございます。
返答が遅くなってすみませんでした。
>鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律は環境省自然保護局の管轄ですので、保健所や動物園、警察に相談してもだめですよ。
仰るとおり、保健所と動物園は対処してもらえませんでした。
警察は相談しませんでしたが、恐らく無理でしょうね。
今後このようなことがあったら、まず市や県の保護局に相談することにします。
No.3
- 回答日時:
#1です。
>大半は持込ではなく、引き取りに出向くことが多いそうです。
ケガをしているように見えても、病気で落下してケガをしたということもありえます。鳥インフルエンザのことがありますから、野鳥については持ち込み(つまり病鳥を持ち歩く)は避けた方がいいかも知れませんね。
アドバイスありがとうございます。
その通りですね。
私も鳥インフルエンザやダニは心配でした。
極力避けたかったのですが、場所が国道の真ん中であったことと、現地の住所が解らなかったこと、早朝で役所等にも相談できない時間帯であったことから、やむを得ず車で搬送しました。
もちろんその後、県庁へは事前に相談した上で持ち込みました。
実は、昆虫採集に出かけた帰りだったので、幸いにゴム手袋と大き目のビニール袋、アルコールスプレーなどを装備していたんです。
だからといって100%安全・・・というわけではもちろん無いですけどね・・・。
心配いただいてありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
もうかなり昔の記憶になりますのでいろいろ不明確です。
どうぞお許し下さい。私は香川県高松市に在住しています。
小学生の頃のことですが、帰宅途中に大きな鳥(子どもの感覚ですから
曖昧ですが当時の私が抱えても余りある大きさの野鳥)を見つけました。
草むらのなかでバタバタともがいていたのです。
種類はわかりません。親に聞けば鳥の名前もわかるかも知れませんが、
覚えてないかも知れません。灰色の鳥だったことは覚えています。
その鳥は怪我をしているようで、飛ぶことができませんでした。
帰宅してから親に伝え、親がその鳥を保護しました。
その後、親がどこに連絡したかはわかりませんが、野鳥を保護する関係
の団体だったのではないかと思います。
昔のことですから電話帳で調べたのだろうと思います。
担当員(?)がすぐに駆けつけてきてその野鳥を保護し、丁寧にお礼を
言って下さって子どもだった私に「野鳥百科」という図鑑まで下さいました。
親がどこに連絡し、どこが引き受けてくださったのかはわかりませんが、
処罰されるようなことはありませんでした。
その後も、何かと怪我をした鳥に縁があるようで、何度か野鳥を保護
しましたが(カラスだったこともありました)、そのたびに引取りに
来てくださいましたよ。
まったく関係ありませんが、我が家では毎年、雀の親鳥が鬼瓦のところに
巣を作り、そのたびにヒナを何羽も落として死なせてしまいます。
焼けたトタンに落ちて焼け死んでしまうヒナもいます。
生きているうちに見つけることができれば、保護するようにしています。
無事に成鳥できる確率が低いのが申し訳ないんですが…。
処罰されるとは知りませんでしたが…まあそれで本当に罰金刑になったら
なったで、いいかなあと思うのは安直でしょうか。
以上、何かのお役に立てれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
>担当員(?)がすぐに駆けつけてきてその野鳥を保護し、丁寧にお礼を
言って下さって子どもだった私に「野鳥百科」という図鑑まで下さいました。
子供心に、そういった大人の方はとても頼もしく思える気がします。
心強い団体ですね。
私の場合は、今回は県庁内の部署が対応してくださったのですが、地域によってはNPOなどが保護をしている可能性もありますよね。
本日のことがあって、鳥や動物を保護するのはいつも突然ですから、慌てないように日頃から調べておこうと思いました。
スズメのヒナは気がかりですね。
私の家も、排気口にムクドリが巣を作って丸々したひな鳥が計4羽ほど落ちてきました。
生きているうちに見つけられたのは1羽だけで、そのヒナだけは無事に巣に戻すことができました。
家の前で死んでいくのを放っておくことは難しいですよね。
野鳥の保護については色々な意見をお持ちの方がいますが、私はその時々で後悔しないように判断できればと思っています。
最近は鳥インフルエンザなどの問題もあり、昔のように気軽に野鳥を世話することは難しいですけど・・・。
貴重なご意見をありがとうございました。
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