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神奈川県在住の高校生です。
夏休みを利用して短期のアルバイトをすることにし、先日面接を受けて採用を頂きました。
その時に、担当者の方から時給についての説明を受けました。
募集のチラシでは時給750円と明記してあったのですが、高校生は時給700円とのことでした。750円は大学生以上からだと言われました。
高校生の時給が大学生や大人より低いのは、よく他のアルバイト募集誌等でも見かけるのでわかりますが、ひとつ気になったのは700円という金額でした。
調べてみたところ、神奈川県の最低賃金は717円とありました。
700円と言う事はこの最低賃金以下での労働になることになりますが、これは良いのでしょうか?
回答、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

最低賃金以下で問題ないのは


試用期間中で労働基準監督署の許可を得ている場合のみ
そうじゃなければ、最低賃金法違反で罰則ありです
罰則は、地域別最低賃金違反で罰金50万円以下です
法律は最低賃金法、 所轄は労働基準監督署
参考:http://labor.tank.jp/saitin.html
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私はスタンドで650円でバイトしてたことがあります。


しかし、車が来ないときは休憩で
煙草や携帯などがOKだったので一年半くらい働いていました。
値段と仕事の内容でどうするか考えてみては?
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はっきり言って安い。

安いから簡単と言うものではない
どうせ探すのなら900円台から探しましょう
友達に「安いぞ~」なんていわれてしまう

後質問内容ですが違反です。試用期間中であろうとそれ以下の場合は違法です。探そうね
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ほんとはダメ


賃金に年齢は関係ないので。

でも60分のうち、10分休憩を与えるとか、変な理由つけてごまかしてるとこもちらほら。


気にくわないなら、別のバイトを探せばいい。
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