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2700万円で購入して9年間住んだマンションを昨年1680万円で売却しました。確定申告するのを忘れており、今から申告をしようと思っているのですが困ったことが発生。
マンションを購入した時の領収書などを引っ越しの時に捨ててしまったらしく見つからないのです。
マンションの取得費用を証明できない場合は、取得費用を譲渡費用の5%とみなせるようですが、この計算だと多額の利益を得たことになってしまいます。国税庁のホームページを見ると、マイホーム売却の場合は3000万円までの控除があるようですが、この場合譲渡税を支払う必要はあるのでしょうか?また、税金を支払う必要がない場合、確定申告を行う必要はあるのでしょうか?

もうひとつ質問です。妻の両親が15年程前に2700万円程度で購入したマンションの譲渡税について教えてください。
両親が2年半前に亡くなり、妻がマンションを相続しました。
マンションを1年間空家にした後、昨年1月に1100万円で売却しました。
こちらについても取得費用を証明する書類を引っ越しの際に紛失してしまいました。こちらはマイホームでないので3000万円の特別控除が適用されないと思われ、この場合、取得費用を譲渡費用の5%とみなされると、多額の税金を引かれそうですが、税金の計算はどのようになるのでしょうか?
また、取得費用を証明する手段は何かありますでしょうか?
(マンション売却までに支払った固定資産税の照明はあります)

A 回答 (1件)

1.昨年までお住まいになっていたマンションについては、取得費が不明でも居住用財産の譲渡の特例の要件を満たしているならば特別控除により譲渡所得が0となるため、取得費が不明でも問題はないものと思われます。


なお、居住用財産の譲渡の特例の適用を受ける場合には確定申告する必要がありますので、税金を支払うことがなくても申告しなければならないと思われます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm

2.相続により取得したマンションについては、固定資産税の評価証明等は購入価格等を証明する書類にならないため、取得費は売却価格の5%とするしかないと思います。
なお、相続により取得した資産は取得時期を引き継ぎますので、このマンションは長期譲渡所得により税額を計算します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3270.htm

この回答への補足

家中を探し回って、マンション購入時の領収書を発見できました。
お騒がせしてすみませんでした。
しかし、困ったことがもうひとつ。
マンションを売却した時の領収書がないことが判明。
これは、不動産会社に再発行してもらえばよいのでしょうか?
それとも、税務署ですでに売却価格をつかんでいるのでしょうか?
(税務署で売却価格を知っているから、申告漏れの注意とかが来るのだと思っているのですが....。)

補足日時:2007/07/29 08:45
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この回答へのお礼

先日の質問に続き、わかりやすく解説していただき感謝いたします。
マンションの取得費用の照明ですが、税務署で調べることはできないのでしょうか?(購入時に土地とお金の移動があったことを税務所か、ほかの公定機関で認識できている可能性はないでしょうか?)
もしくは、マンションのパンフレットに記載されている金額などは照明になりませんでしょうか?
何とか証明できるものを見つけなければ、数百万円の税金を納めなくてはいけないようです。
マンションを販売した業者はすでに倒産しているようで、購入当時の証明書を再発行してもらうことも難しそうです。

お礼日時:2007/07/29 07:41

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