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仕事の関係で民事裁判で訴えられて裁判をしていたんですが弁護士が当方に相談、確認もなく勝手に和解をしました。
和解金は5万円くらいで和解金は弁護士が払ったんですが当方は訴えられる意味も分からずこの和解には納得ができません。
弁護士は依頼者に相談、確認も無しに和解をしてもいいんでしょうか?
弁護士の考えではこれからも裁判をするよりも5万円で済むのなら和解金を自分で負担して裁判を終わりにしたかったんだと思うんですが・・・
よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

和解するには特別の授権が必要です(民事訴訟法55条1項)。

しかも和解金を弁護士が支払うのは弁護士倫理として問題があるかと思います。
和解内容によってあなたにも有利にも不利にもなりますから、和解の効力を争うことがあなたの利益に直結するわけではありませんが変な話ですね。
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訴訟に関して委任状を書きましたか?


訴えられていたなら、裁判所に提出する都合上、書いたはずですが?
定型の委任状なら、和解についても代理権が弁護士にありますよ。

今回のようなケースはよくある話で、
弁護士倫理上は勝手に和解は問題なんですが、
法的には代理権がある以上有効です。
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弁護士が自腹切って和解金を払うなんて聞いたことないですよ。


しかも依頼者に相談、確認も無しに和解してしまうだなんて。

状況がよくわかりませんが、とにかく変な話です。
ちゃんと説明を求めたほうがよいのでは?
それはやぶへびになってしまうかな。
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訴えの前後がわかりませんが


弁護士の日当もばかになりませんので
5万で和解なら、その弁護士は”いい仕事してますね~”
って感じでしょ?しかも弁護士の負担??
全然OKじゃないかと
訴訟を2つかかえる自営業の私は思いますが
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http://www.nichibenren.or.jp/ja/trouble/

ご参考まで・・・
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