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1,030,000円を貸した場合、借用書を作成しましたが収入印紙を貼るべきでしょうか?その際収入印紙はいくらのものを貼ればいいでしょうか?

A 回答 (2件)

個人的な借用書だったら貼らなくてもいいんじゃないですか。


一応、印紙税法上は貼るべきなんでしょうけど。
ちなみに印紙税額は2000円です。
借用書に印紙を貼らないことによる罰則は
脱税ということで、倍の4000円だったような気が
しますが、定かではないです。すみません。

それと、印紙を貼らないことにより借用書の効力がなくなるなどという
ことが、ときたま巷で言われますが、全く関係がありません。
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この回答へのお礼

貼らないと借用書の効力がなくなる訳ではないのですね。
ただ公的になると脱税?!したことになるのですか・・・
わかりました。

お礼日時:2007/07/31 22:01

貼る必要があります。

額は2,000円です。
貼らなかった場合の証書の法的効力は、それがために影響は受けません。もし、貼らなければ貼付必要額の3倍に相当する過怠税を徴収される場合があります。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7131.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/07/31 21:55

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