激凹みから立ち直る方法

父が亡くなって、もうすぐ3ヶ月になります。
最近、一番上(三人兄弟)の兄が「もう父が亡くなって、三ヶ月になります、裁判所で遺言書を開封してください」という手紙が来ました。
父が生存しているときは、一番上の兄は父から家と土地を昔に買ってもらっており、相続は一番下の弟に譲ることを口頭で言っておりましたが、父が亡くなると、言っていることが一変しました。
そんなことがあるかも知れないということで、一番下の弟は父からの遺言を公正証書にしておりました。

そこで2つ質問です。
(1)公正証書にしてある遺言書を開封して、兄弟に確認してもらい、納得してもらったら確認の押印などもらうほうがよいのでしょうか?
それとも公正証書なので、確認の押印をしてもらわなくても効力があるのでしょうか??

(2)兄は、手紙で「父が亡くなってから3ヶ月がすぎました」という文章とともに父が亡くなって3ヶ月と1日が過ぎる日に到着するように手紙を送ってきました。公正証書で父が亡くなってから3ヶ月が過ぎてからの開封は遺言放棄と見られるのでしょうか??
なにか不利になることはありますでしょうか??

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>裁判所で遺言書を開封してください」という手紙が来ました。


公正証書遺言状ですよね?であれば家庭裁判所の検認は必要ありませんけど。

>(1)公正証書にしてある遺言書を開封して、兄弟に確認してもらい、納得してもらったら確認の押印などもらうほうがよいのでしょうか?

別に必要ありません。
自書遺言状などでは家庭裁判所の検認が必要になります。

>公正証書なので、確認の押印をしてもらわなくても効力があるのでしょうか??

そうです。

>(2)公正証書で父が亡くなってから3ヶ月が過ぎてからの開封は遺言放棄と見られるのでしょうか??

いえ、3ヶ月が過ぎると「相続放棄」が出来なくなります。

>なにか不利になることはありますでしょうか??
ありません。
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