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3万円ぐらいの新品未使用のとある商品を落札したのですが、
自分の持っている機種にはまったく適合しませんでした。

なので出品者に「商品説明が間違っているので使用できなかった。返品したい」と伝えたのですが、
「欠陥や品違いなどのクレーム期間は7日間と書いてあったはず。返品はお断りする」と返ってきました。

たしかに返品したいと伝えたのは8日目だったのですが・・・。

いくら出品者に「商品説明が間違っていた」と言っても、
「商品説明が間違っていたとしても、クレーム期間後は返品は受け付けられない。納得いかないなら裁判してもいい」と言われて困っています。

返品を受け付けてもらえるようにする何かいい方法はありませんか?よろしくお願いします。

A 回答 (15件中1~10件)

>>返品を受け付けてもらえるようにする何かいい方法はありませんか?



結論から言えば、出品者は返品に応じる法律上の義務はありません。
なので、出品者がこれ以上交渉に応じる様子がないのでしたら、返品を受け付けてもらえる方法はないと思います。

なぜ、出品者は返品に応じなくてよいのかというと、出品者の説明に通りで、あらかじめ7日間とクレーム期間が定めてあったからです。
今回のような場合、もし商品説明に虚偽があれば、民法上は出品者に債務不履行責任(民法415条)が生じます。
この点、同責任を追及できる期間は10年間です(民法167条1項)。
しかし、この規定は強行規定ではなく任意規定ですので、当事者間でそれと異なる契約をしていれば、そちらが優先となります(民法91条)。
したがって、7日以内に返品の申し入れがなかった以上、出品者は返品に応じる法律上の義務はありません(販売戦略として応じる事もありますが、そのことに消費者がなれすぎてしまっているので、個人売買などでこのようなトラブルが生じるのだと思います)。

なお、他の回答者様が言われてる「ノークレーム・ノーリターン特約」についてですが、これには「債務不履行責任も瑕疵担保責任も負わない特約」という意味と、「瑕疵担保責任を負わない特約」という意味の二通りの解釈ができます。
この点、前者については「瑕疵担保責任はもちろん、債務不履行責任も期間を問わず負わない」という意味ですので、公序良俗(民法90条)に反して無効です。
もっとも、今回の事例では、ノークレームノーリターン(債務不履行責任を負わない)のではなく、7日間以内しかクレームには応じない(債務不履行責任は7日以内であれば負う)のですから、関係ありません。

他方、後者については「瑕疵担保責任のみ負わない」という意味ですので公序良俗には反せず有効です(民法572条参照)。
ただし、そのような特約を結んだとしても、出品者が商品の欠陥を知りながら告げなかった場合は、同特約は無効となります(民法572条)。
ヤフオクヘルプで、「充分説明されていない場合は無効になる」となっているのは、このような手抜き説明の場合は、出品者が商品の欠陥を知りながら告げなかった場合と同視できるという解釈をしているのでしょう。
ただし、商品説明が充分であろうとなかろう、瑕疵担保責任を無効に出来るのは同特約を負わない約束をしていた場合だけであって、期間が短縮されていたに過ぎない場合は関係ありません。
責任追及がまったくできない場合と違って、短期間とはいえ責任追及が可能であれば著しく不利益を被る事がないからです。

また、ガイドライン違反とご指摘もあるようですが、過失により虚偽説明をした場合は、単なる債務不履行にしかなりません(その場合の責任追求できる期間は前述の通りです)。
もっとも、故意に虚偽説明をした場合であれば詐欺罪に問える可能性もありますが、商品を送らない場合などと違い、対応機種リストに虚偽があった程度では、詐欺罪の成立は困難と思われます。

結論としては、ANO4さんが言われている通り「返品期間を超過するまで放置した貴方が悪い」と思います。
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この回答へのお礼

アドバイスしていただきありがとうございます。

気分的には不満が残りますが、
法律的には無理なことがよくわかりました。

お礼日時:2007/08/14 10:01

 ああ言えばこう言うで、きりのない出品者ですね。

法的な知識もある程度あるようです。

 ただ、既に述べましたが、時効期間が一般に契約で短縮できるとしても、10年を1週間に短縮するのは、公序良俗違反(民法90条)で無効だと考えます。あまりにも短くし過ぎだからです。

 あと、(不特定物売買であることを前提に)履行が完了していないのであれば、なお完全な履行を求める請求権があるわけで、発送してもそれは法的には発送していないことになります。

 本件は本来、特定物売買(→瑕疵担保責任)か不特定物売買(→債務不履行責任)かから考えるべきものです。新品の売買は多くは不特定物売買ですが、たまたま一消費者が小売店で買ったばかりの品をオークションに出品しても、特定物売買です。区別基準は、「そのタイプの品1つを売る」のか「ズバリそれそのものを売る」のかです。
 その点錯誤無効は特定物売買でも不特定物売買でも使えますし、本件によくなじむと思います。なぜなら、本件は商品自体に欠陥があったのではなく、その前提たる商品説明に不真実があったからです。

 なお、「遊興費に使った」ことは、使ってしまったと主張する売主側に証明責任があります。領収書でも取ってあるんでしょうかね?
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。

他の回答も見たのですが、やはり返品には応じてもらうのは難しそうですね。
あきらめて、出品IDを取得をして高値で転売したいと思ってます。

お礼日時:2007/08/14 21:29

 具体的な商品説明が明らかでないので、なかなか断定的な判断が難しいのですが、本件では「錯誤無効」(民法95条)により返品請求できる可能性が高いものと考えます。



 これは、貴方の持っている機種が、「使用できる機種」として商品説明に明示されていた場合です。
 その場合、入札者は出品者のせいで勘違い(錯誤)に陥り、そのために使用できると思って入札したと考えられます。民法はそうした法律行為(本件では売買という契約)を無効としています(95条)。

 無効となると、時効期間などは関係ありません。すると7日間という期間制限にも引っかからなくなります。ですからなお返品を請求できます。あくまで貴方の持っている機種が、使用できる機種として商品説明に明示されていた場合のことですが。

この回答への補足

私の持っている機種が、使用できる機種として商品説明に明示されていました。
そのことは相手も認めています。

錯誤無効も伝えたんですけど、
「契約を無効にしてもいいけど、商品代金は遊興費に使ってしまったので、
あなたに返すお金はない。でもあなたは商品を返品しなければいけません」
と言われました。

よく意味がわかんないんですけど、遊興費として使ってしまったら、
商品は返さなければいけないのに、代金は返してもらえないんですか?

補足日時:2007/08/14 17:16
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 ANo.9は、論旨及び根拠が明瞭で分かりやすいですね。

しかし問題もあります。

 まず、債権の時効期間を定めた民法167条を、単純に任意規定と解することには、疑問があります。総則は通常、強行規定と解されています。また、仮に任意規定だったとしても、10年の消滅時効を7日間に短縮する特約は、民法90条、すなわち公序良俗違反と考えるべきかと思います。また、そもそも履行が完了していないと見る余地も十分です。

 質問者に尋ねますが、出品者は業者ないしはそれに準ずる人で、同種の新品商品を大量に出品していますか?
 もしそのような出品者であれば、本件売買は不特定物売買であって、瑕疵ある商品しか給付されていない以上、瑕疵のない商品の給付を引き続き請求できると考えられます。
 さらに、錯誤無効(民法95条)が成立すれば、契約の無効を主張できます。
 結局、争う余地は十分にあるものと考えます。ただ、商品がどのようなものか、商品説明がどうであったか、どのように自分の機種に不適合だったか、をもう少し具体的に説明した頂かないと正確な判断ができません。

この回答への補足

いただいたアドバイスを出品者に伝えたのですが、
「債権の時効は特約で変更できる。法律上や判例上の常識」
と言う返事が返ってきました。

「履行が完了していなかったとみてもらってもいい。
債務不履行があった事は認めるが、クレーム期間後は応じない。
法解釈上や判例上は間違っていないので、納得いかないなら裁判してもいい」
と返事も返ってきました。

出品者は個人のようです。
大量出品はしてませんが、時々出品しているみたいです。

補足日時:2007/08/14 17:10
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発送方法が何か判りませんが。


消印、追跡番号で到着日を確認、証明できませんか?
クレームのメールした日時は確認できますね。
>クレーム期間は配送日から7日間。
返品の希望を伝えたのは、配送日の8日後でした。~
配送日から7日間では実質保障期間は更に短くなります。
発送先がコンビニに午後、夕方以降など、回収され、発送までに更に日数がかかります。
曜日、発送先→送付先でも変わります。(3~4日短縮する可能性もあります)
到着し、動作確認してから7日間(今回は)でなければなりません。
まして商品説明に間違いがある。
まだその商品は複数あり出品されていますか?
商品説名文は訂正されていませんか?
ご自分の落札した商品ページを保存しておいて下さい。
返品の際の根拠、証拠になります。
存在しない商品の出品は禁止です。
説明文に虚偽の記載も禁止です。
使用できないのに使用できると記載したのと同じです。
ヤフーに通報しましょう。
又はその旨、出品者に伝えましょう。
通常このような場合、出品者が返品、返金、手数料も含め負担し謝り、感謝するものです。(今後の為、再度間違いを記述しない為に)
クレームとは注文した商品(説明)に間違いが無く不具合が発生した場合に適応されるものと思います。

この回答への補足

配送日というのは配達日ということです。
相手は個人のようです。
同じ物は現在出品されていません。

ヤフーからは、「当事者間で解決してください」という
頼りにならないメールが来ました。

説明文の虚偽の件を出品者に伝えたところ、
「債務不履行があったのは認めるが、クレーム期間後は応じない。
納得いかないなら、勝つ自信があるので裁判してもいい」
と同じような返事がありました。

こっちに勝ち目はないのでしょうか?

補足日時:2007/08/14 17:00
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お互い様だと思います。


出品者は、商品説明が誤っていた瑕疵がありますし、
貴方も、すぐ確認しなかったという瑕疵があります。
(個人間取引ではコレ↑大事です)
一概にどちらが悪いと言い難いものがありますね…

お互い相手の瑕疵について言い合っていても、話は進みません。
貴方が自分の言い分を通したいように、出品者も同じですから。
つまり、返品を受け付けてもらう有効な方法は無いと思います。

ただ、出品者の「クレームは7日以内」というのは常識的な期間だと思いますので
今回は勉強代と思って諦め、先の回答にもありますが、出品してしまうのがベストだと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスいただきありがとうございます。

たしかに7日間あれば、十分商品の確認ができますね。
私が悪かったのかもしれません。

お礼日時:2007/08/14 10:04

いつまでも、この状態を続けるより、


ご自分でその商品を出品した方が、無難だと思いますが・・・
どのような商品かわかりませんが、場合によっては、
落札したあなたの金額よりも、高額になる可能性も、
あるんじゃないでしょうか?

この回答への補足

出品できるIDを持っていないので、
すぐに出品することはできないんです。

補足日時:2007/08/14 10:02
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悔しい思いをされましたね。


でも、いい勉強の機会が与えられましたね。
余談、相続とかもっとめんどいし、きっついよぉ・・・

今回の商品説明が違っていたというのが気にかかります。
第三者(消費者センター、役所の相談窓口)を利用されてはいかがでしょうか?
出品者はあなたのことを素人と踏んで強気になっていることでしょう。
裁判をするにしても、証拠を残すようにやり取りしましょう。
一つ一つの詳細を先方に内容証明で問い合わせておくとか。

うちは商売しているのですが、消費者センターから料金の支払いについて1件問い合わせがきたことあります。この場合は、明らかに消費者が、払うべきものであったため、消費者本人に一般的物の見方を一通り説明して、その後ご丁寧に問い合わせが来たことを教えてくれました。
親身に聞いてくれるみたいですね、消費者センター・・
今回納得いかないのであれば、
3万でも、時間が許すのなら利用できる機関はがつがつ使ってみましょう。
出品者が決めた欠陥、品違いのクレーム期間が7日というのは、
本来説明が商品に適合していた場合に有効と考えるのが話の筋だと思われます。
先方に落ち度があったわけですから、売り逃げとしか考えられません。
今回のことがスルーされてしまうということは、今後あえて嘘の説明で中古品等を販売することが許されてしまいそうな気がします。

企業と取引しても、簡単にいい逃れをしようとするところが多い昨今。
消費者が正論をのべても1999年の東芝クレーマー事件になってしまう
場合もありますし。まして、素人とのやりとりの境界線ってもっと難しいでしょう。

物買いには、今後十分注意しましょうね。
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この回答へのお礼

アドバイスしていただきありがとうございます。

本当、よく調べて買わないとダメですね(泣)

お礼日時:2007/08/14 10:00

8日目というのは到着後でしょうか?


その辺が記載されておらず、ただ7日以内で到着後7日以内であればOKだと思うのですが?

また、今回の場合、ガイドライン違反の可能性が高いです。
が、yahooに連絡しても相手にしないかもしれません。。。

この回答への補足

ガイドライン違反があれば、
クレーム期間後でも返品に応じてもらえるのですか?
どうやって交渉すればいいですか?

クレーム期間は配送日から7日間。
返品の希望を伝えたのは、配送日の8日後でした。

補足日時:2007/08/14 09:55
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中古品ならすぐ動作チェックしようとおもいますが、新品で、かつ出品ページに適合機種と書いてあれば、動作チェックは後回しになりますよね。


そもそも看板に偽りがあったのですから、自動的に「クレーム期間後は返品は受け付けられない」という一文は無効だと思うのですが…ご同情申し上げます。

しかしながら、このままではこじれる一方ですので、今度はそれをそのまま質問者様が出品されては?
何の遠慮も不要です。

ヤフオクなら相手の評価をする欄がありますが、そこに事の顛末を詳しく記載されてはいかがでしょうか。

この回答への補足

看板に偽りがあれば、
クレーム期間後でも返品に応じてもらえるのですか?
どうやって交渉すればいいですか?

補足日時:2007/08/14 09:54
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