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平成22年分の純損失の繰越額の計算において、平成19年分の純損失の繰越額が△100(消滅する)というような記述がありました。
さらに、平成20年分の純損失の金額を平成22年分の純損失の繰越額の計算において、平成19年分は0として計算しています。(上記から?)

純損失の計算は3年前のは0にするのか、ぜんぜんわからないです。

A 回答 (1件)

個人事業の青色申告における純損失の繰越控除は3年です。


3年目に控除残があった場合には0となります。
ちなみに法人の繰越欠損金の控除は現在7年です。
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この回答へのお礼

ご回答たいへんありがとうございます。

お礼日時:2007/08/16 07:56

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