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初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくお願い致します。

質問&回答をつらつらと眺めていると、まれに、
「確定申告では借入金利子(金利分)は費用計上できない」旨の記載をみつけることがあります。

自分は大家で確定申告していますが、関係書物を読む限り、不動産購入に係る借入金利子は必要経費として計上できると書いてあります。

真逆の情報を見てしまい非常にもやもやしています(苦)
どなたかスッキリとした回答をお願い致します。

A 回答 (3件)

不動産所得に関係ないものは当然計上できませんが、収益物件の購入に係る借入金利子は全額を必要経費に計上できます。


ただし、不動産所得が赤字となった場合には土地の購入にかかる借入金利子は損失と見なされない場合もあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1391.htm
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この回答へのお礼

スッキリしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/16 22:54

 raku01さん こんばんは



 個人事業主で薬局を経営している者です。

 私の場合は開業当初思う様に売上が上がらなかった事と思っていた以上の経費が掛ってしまった結果として、確定申告時の〆をしたら赤字と言う年が数年続きました。赤字であろうが黒字で有ろうが食費等の最低限の生活費は掛かります。その為最低の生活費を出費した結果としての問屋の支払い等の事業資金不足を信用金庫から借入した期間が有ります。この期間にした借入金については私の判断では事業資金としての借入金と考えて、信用金庫からの借入金利息は経費計上していました。

 開業6年目で初の税務査察が有り、その時に税務署の方が次の様な事を言っていました。「個人事業主の給料は、帳簿上出来ない。したがって赤字の時は本来なら生活費を売上から出費出来ないハズ。しかし誰だって食費等の生活費は掛るので生活費を売上から出費するのは致し方ない。そのための借入金は事業を成り立たせる為の出費と考えられなくも無いが、本来生活費を出費出来ない所からの出費している結果経費の支払い等が足らなくなっての借入である。つまり言い方を変えたら生活費を借入しているのと同じだ」と。したがって税務署の判断としては、赤字期間に借りた借入金は生活費を借りている判断で事業の借入とは考えられず、帳簿上から抜きなさいとの判断だそうです。

 したがって以上より、税務署の判断が個人利用の為の借入と言う判断の場合は当然借入金利子は経費計上出来ない事になります。以上をraku01さんに当てはめた場合、誰かに貸すための建物の購入の為の借入金は帳簿計上可能な借入金(この場合利息は当然経費計上)で、自宅の購入等誰かに貸す目的以外で購入した建物の為の借入金は事業に関係ない利用ですから帳簿計上出来ない(つまり借入金利息も経費計上出来ない)事になります。
 判断上難しい点も有りますが、事業に関係ない借入金は帳簿計上してはダメと言う事です。
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この回答へのお礼

経験に基づく情報提供ありがとうございます。
たいへん参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/08/16 22:56

プライベートな住宅借入(事業などに使っていないもの)の利息のことではないでしょうか。

具体的に「この質問」というのを提示してもらえばわかりますが。
それよりこのサイトでよくある質問として目につくのは、借入金の返済金(元本)がなぜ費用じゃないのか、って言うものですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
どうやら、不動産事業に関係しない借入金利子の話のようです。

借入金の返済元本については、減価償却資産については、減価償却費として結果的に費用計上しているのと同じだと思います。
事業の運転資金だとそうは行かないでしょうが…。

お礼日時:2007/08/16 22:59

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