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自分自身ではないですが、自分の周りの人々の間で、少し揉めている事柄があります。

それは、喫煙行為についてです。

過去、裁判(判例)にて喫煙行為で傷害罪となった例はあるのでしょうか?
また、未成年への半径2m以内での喫煙行為は傷害罪が適用されるケースがあるという方もいるのですが、それは本当でしょうか?

教えていただければ幸いです。
揉め事は嫌です・・・。

A 回答 (5件)

>過去、裁判(判例)にて喫煙行為で傷害罪となった例はあるのでしょうか?



 私も知りたいところです。

 判例(最高裁)ではないでしょう。TKCでしらべてもありませんでした。

昔、JRで受動喫煙について損害賠償を求めた裁判がありましたが、認められませんでした。現在なら多少は認められるでしょう。

傷害については、相手が気管支喘息の持病を持っているのを知っていて、わざとやったとかでないと無理ではないでしょうか?

可能性としては、縁日とか子供が多数いる人ごみの中で、タバコを手に持ちながら歩いていたとなると、危険発生の可能性が大なので何か対応してくれるかもしれません。

小さな子供の目の高さなので、とっても危険なのですけどね。喫煙者のマナーに期待するというよりも、親としては歩きタバコそのものを禁止して欲しいです。
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ネットで検索したところ、喫煙行為によって、直接に傷害罪が成立した裁判例はないようです。

禁煙場所で喫煙しているところを注意されたことに逆上して、相手に暴行を加えた結果、傷害罪に問われたケースはありますが。

傷害罪の成立には、喫煙によって、具体的に生理的機能や精神的機能に障害が発症したことを要します。これには、同じ人に対して長期間にわたって、受動喫煙の被害を与えなければ、因果関係は認められないでしょう。
単発的な喫煙で傷害罪が成立する可能性としては、No.1の方が仰るように、相手が呼吸器系の病気を患っていることを知りながら、故意に密室等で受動喫煙の被害を長時間与え続けるような、極めて稀な場合に限られるでしょう。
結局、「半径2m以内での喫煙行為は傷害罪が云々」という主張は、現行刑法の下では、特に法的な根拠に基づくものではないと思われます。

傷害罪というのは、個人間の紛争(暴力沙汰)において、他に解決手段がない場合に、最終的に国家が強制する刑罰ですから、その適用は慎重でなければなりません。それを喫煙に関わる揉め事に持ち出すのは、確かに感情的にこじれた状態です。

現行法で受動喫煙の防止を図っているのは、健康増進法の第25条です。その条文は、下記の通りです。
「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。」

つまり、大勢の人が利用する公共施設や民間施設の管理者は、受動喫煙の防止措置に努力するように求められているのです。職場等の環境整備についても、同法の趣旨に準じて分煙化等が進められているわけです。
傷害罪云々を持ち出したのでは、揉め事は解決しません。上記の条文等を参照して、冷静に話し合うことが肝要です。
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>過去、裁判(判例)にて喫煙行為で傷害罪となった例はあるのでしょうか?



たぶんないと思います。少なくとも私は知らないです。
というのは、傷害罪も故意犯である以上、傷害の故意が必要であるところ、
「あいつに煙吸わせて病気にさせたれ」なる目的で喫煙する人はレアだと思いますし、
また立証がとてつもなく難しいと思いますので…。

>また、未成年への半径2m以内での喫煙行為は傷害罪が適用されるケースがあるという方もいるのですが、それは本当でしょうか?

私は初耳です。

ここからは法律と関係ない話ですが…

思うんですが、処罰されなければ子供のそばでタバコを吸うことを我慢できない人は、
それ以外の社会生活を送る上でも(意識の有無にかかわらず)
けっこう難儀をこうむるのではないかな、と思います。
…普通、こういうことは法律で規制しなければできないことではないでしょう…

…まぁ私も昔は喫煙者だったので、喫煙者というものは
タバコがどれほど周囲に迷惑をかけているかわからないものだ、
ということもよくわかっていますが…
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

故意でないと傷害罪とはならない、その上、故意であるということを立証するのも非常に難しいようですね。

おおっぴらに嘘をつくような状況ではなかったので、ひょっとしたら過去にそういった例があるのかな?と思ったのですが、皆さんの意見を聞く限りではそういった例はないと考えた方がよいみたいですね。たとえあったとしても、ものすごくレアなケースということでしょう。


皆様ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/22 10:48

1.傷害罪適用の場合には、意図的に傷害を与えるという意思が必要になるので、単にそばで喫煙しているというだけでは、傷害を与えるという意思があるとはみなすことは出来ませんので、まず無理であろうと思います。



2.過失致傷罪であればまだ可能性は高くなります。
 とはいえ、傷害を与えたという医学的な証明が必要になるでしょう。
可能性としては、喘息を持っている人がそばにいることを承知で喫煙して、喘息の発作が発生したなどの具体的な話があれば、可能性はあるかもしれません。
ただ健康な人ですと多少の受動喫煙があっても、それと傷害を与えたとの医学的な証明が難しいので、長期間継続していて具体的に医学的な傷害が生じなければ困難と思われます。

3.上記のことから刑事的な責任を問うのはかなり困難な話になります。

4.上記にかかわらず民事的にはより敷居が低く、具体的に健康被害が立証できれば、あるいは立証できなくても、推定できれば賠償請求できる可能性はあります。

ちなみに受動喫煙に関しての民事的な訴訟では認められた判例があります。
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たばこで傷害罪、傷害過失致傷はマズないでしょう


なぜなら医学的に傷害をおったと言えないし
因果関係の立証が無理だからです
一度ふくりゅうえんを吸ったからといってどうにもならないでしょう

刑事罰として問われる可能性があるのは暴行罪です
相手が嫌がっているのにわざと煙を吹きかけるなどの嫌がらせを続ければ暴行罪となると思います

ただし、当然大人としてあまり未成年者のそばで吸うことはかんしんできません
余談ですが、最近カフェの喫煙席に小さい子供をつれてくる親がいますよね、信じられません
家で換気扇の前で吸っても子供は7分の1ほど吸っている状態らしいですよ
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