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父が個人事業主で私が青色事業専従者です。
父は他の会社で給与として月7万円程貰っています。
個人事業(飲食店)での仕事の割合は95%程が私です。

この場合、私の給与は事業主の事業所得を大幅に超えても
構わないのでしょうか?(父の同意は置いといて)

以前、「給与は常識の範囲内で・・・」
っと税務署に言われたのですが
私としては、対価として(節税としても?)
父の事業所得を大幅に上回る(もちろん儲けの範囲内)額を
給与として貰っても良いのではないのか?と思います。

例えば・・・・
現在
父の事業所得が年間300万で
私の青色事業専従者給与所得が350万のところを
父の事業所得を100万
私の青色事業専従者給与所得を550万にするなど
可能でしょうか?
ここまで行くと、事業主の変更を求められたりするのでしょうか?

A 回答 (1件)

>私の青色事業専従者給与所得が350万のところを…


>私の青色事業専従者給与所得を550万にするなど…

専従者給与は、赤の他人がお金をくれるわけでは決してありません。
家の中で、親から子へ、夫から妻へお金が移動するだけです。
家の中でやりくりするだけで税金が増えては、元も子もありません。

お書きの「給与所得」は『給与収入』の間違いかと想像しますが、給与所得控除を引いた本当の「給与所得」から、さらに基礎控除を引くと、350万は 189万、550万は 348万となります。
ほかに社会保険料控除をはじめとする各種の控除がありますから、課税所得としては、350万は 195万以下で 5%の税率、550万は 330万以下で 10%の税率となるものと思われます。

つまり、お父様とあなたとが半々に所得を得ていれば、どちらも 5%の税率で済むものが、あなたがたくさん取ることによって、1段高い税率になることが予測されます。

そんなことをしなくても、親子間の扶養義務の範囲として、お父様から家計費をいただくような感じ、つまり事業主貸で処理するほうが、節税になるはずです。

>父は他の会社で給与として月7万円程貰っています…

上記の計算に、年間の「給与所得」として 19万円を加味するだけですね。

>ここまで行くと、事業主の変更を求められたりするのでしょうか…

個人事業は、あくまでも事業を中心になって運営している者に課税されます。
お父様が、他の会社に行くだけでお店にまったくタッチしていないなら、事業主の変更を求められる可能性はあると言えます。
しかし、少しでもお店に顔を出しているとか、仕入はお父様の専任であるとかの実態があるなら、税務署は何も言わないでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
父は清掃専任で働いていますので、一応事業主で大丈夫そうですね。
先には述べておりませんでしたが、
私には住宅ローン控除がありますので、mukaiyama様の仰る
「税率」を考えて一番良い具合にしていきたいと思います。

お礼日時:2007/08/22 14:31

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