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早速質問です。
すでに施行されている法を改正した場合について質問です。
(1)改正の際に施行日が決められていることがほとんどなのでしょうか。
(2)改正の際に施行日が決めれていない場合は20日後と聞いたことがあるのですが本当でしょうか。また、(もし20日後だったら)20日後とは、改正案を衆参両院で可決したその日から数えてでしょうか、国会を閉会してからでしょうか。
(3) ((2)の場合が私の聞き間違いだった場合)施行は改正後のどの時点になるのでしょうか。


以上、どなたか返答をお願いします。

A 回答 (1件)

(1)決められるではなく、定められる。

です
施行日はほとんど、法律中でさだめられていることが多い。

(2)20日後です(旧法例、法の適用に関する通則法を参照のこと)、
>改正案を衆参両院で可決したその日から数えてでしょうか
>国会を閉会
いずれも誤りで、思い違いをしています。

法律は、国会で可決成立、天皇に奏上、官報に記載して公布(官報の販売)、施行

という「段階」があり、法律の効力(改正法もすべて同じ)が発生するのは、「施行日の午前零時」です。

そして、施行日は、「この法律は、公布の日より○○日を経過した日より施行する」という形で付則に定められ、国会の日は全く関係なく、あくまでも公布日が基準日です。
官報に搭載された日=発行日=公布日です。

9月1日に公布で、20日後施行なら、1日を含め20日間は効力がないので、9月21日から施行です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E3%81%AE% …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私の認識不足も含めて、非常に勉強になりました。

お礼日時:2007/08/23 00:23

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