今年の2月末に原付バイク同士で交通事故を起こしました。
示談において、過失割合は1:9でこちらが被害者という形になり、破損・故障したバイク、衣類などは相手が自賠責・任意保険を用いず、個人で支払い、休業損害、治療費などにおいては相手の自賠責保険を用いて支払うこととなりました。
示談書内容は上記のものに加え、事故による後遺症が発生した場合は賠償すること、示談書に記載された以外の損害についてはお互い請求しないものとする(※)、という条項を記載し、両方一枚ずつ保有するということになりました。
相手方の自賠責保険会社である東京海上日動火災保険株式会社から後日、郵送されてきた休業損・治療費・交通費請求書類、またそれらを請求する際に必要とされる書類である診断書や領収書を4月3週に郵送しました。
休業損害請求についてですが、私がこの事故の影響でアルバイトを休まざるを得なかったのは事故を起こした日から3週の間、12日勤務分でした。
通院した期間は事故日当日とその三日後の二日間であり、この間の就業するはずだった日数は二日でした。
保険会社から支払われた内訳を見ると、休業損害が私の請求した金額と大きく差があったので、電話で問い合わせてみると、休業損害保障は診断書に記載されている治療期間に就業するはずであった就業日数分しか支払うことができない、納得のいかないようであれば異議申し立てをしてくれとのことでした。
後日、作成した異議申し立てには以下のようなことを根拠にまだ支払われていない分の休業損害を請求しました。
・診断書には通院期間の欄に事故日とその三日後の期間が記載されており、経過の欄には治癒ではなく、治療継続にチェックされている。
・担当医師からは通院二日目に1か月分の塗り薬、湿布を処方してもらい、これらを用いて自宅で治療し、それでも痛みが引かないようであればまた来るように言われた。
・保険会社の請求の案内という冊子に休業損害を請求する際に必要な書類の欄には保険会社から送付された休業損害証明書、前年分の源泉徴収書のみ記載されている。
よって、診断書の通院期間欄を参考にし休業損害金額を決定するのはおかしい。
異議申し立てをして、一月半ほどして返答がありましたが結果は変わりませんでした。
判断として、自動車損害賠償保障法16条の3より以下の支払い基準により保険会社は保険金等を支払わなければいけない。
<支払い基準>
・休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日
につき原則として5,700円とする。ただし、家事従業者については、休業による収入の
減少があったものとみなす。
・休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療
日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。
・立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠
償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、その実額とする。
※限度額は、平成14年4月1日以降発生の事故の場合は1日につき19,000円である。
参照:自賠責保険の支払基準,傷害による損害,治療関係費,休業損害,慰謝料,大阪,泉佐野市,中里行政書士事務所
http://www.nakazatolaw.com/jiko_fusyo.htm
以上より今回の異議申し立ては認められないとのことでした。
ここで、私がみなさんへお尋ねしたいことは以下の二点です。
1・保険会社へはやはりこちらが希望している分の休業損害を請求することができないのか。
2.険会社へ請求できないのであれば、事故の相手方へ請求することはできるのか。
ということです。
1については異議申し立てをしても結果が変わらなかったのでほぼ諦めております。
2については示談書に(※)の部分の文章を記載しているので休業損害を請求することは示談書内容に反することになってしまう、ということで不安に思っております。
誤字脱字、読みにくい部分や、わかりにくい部分などがあるかと思いますが、同じような経験をされた方や、保険や法律に関して詳しい方々、ご回答をよろしくお願いいたします。
何か不足している情報などがありましたら補足いたしますのでご指摘願います。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>現在支払われている分に加えて、ということでしょうか?
>また、この1日というのは診断書を作成してもらいに病院へ行った日>のことでしょうか?
現在の既払い分にプラスしてです。(再度異議申し立てです)
違います。ワザワザこれからから医師に完治を確認
してもらう為にに通院すればという事です。
治療が継続でとまっていますので医師に診察してもらい
完治している事を確認してもらう為に通院するのです。
当然ですが、半年経過の通院では事故との因果関係は
認められないと却下される場合もあります。その場合は病院代・
診療報酬明細書代など無駄な出費となりますが
完治を確認する為の最後の通院なら認められる可能性は
あります。たった1日分ですから・・・・
そのときに医師にその日1日分の通院診療報酬明細書と別に
意見書を書いてもらえないか聞きましょう。(お願いですね)
前回の通院は2日間の通院診察にて塗り薬処方にて自宅治療
を診断したのは適切な治療である為に頻繁な多日数通院を
治療方針とはしなかったが、○月○日(3日後の通院日)より
少なくとも○日間の期間は日常生活に支障があり就業出来ない
と判断する。
上記のように医師が書いてくれると多少の効果はあります。
出来るなら診断書が良いのですが・・・・・
多分診断書を書いてもらうのは難しいと思うので
意見書をお願いするという方法を考えました。
素直に諦めたほうが簡単なのですが、1日だけでもこれから
通院する方法をレスしたのでどうせ通院するのであれば
ダメモトで休業損害の分も新しい証拠(意見書)を添付できれば
多少の努力効果は出るでしょう。(99%無理だと思いますが)
異議申し立てというのは、自分の意見(文章)のみで
するのではなく新たな証拠書類を添付してしないと
認められる事はまずありません。(普通は医師の診断書の追加)
今回の私の提案で言えば、完治確認の為の診療報酬明細書や
意見書の追加ですね。
回答ありがとうございます。
そのような方法があるのですね。
もっと早くに通院期間の点に気付いておれば、こちらの望む分の休業損害を請求できたかも知れませんでしたね。
>異議申し立てというのは、自分の意見(文章)のみで
>するのではなく新たな証拠書類を添付してしないと
>認められる事はまずありません。(普通は医師の診断書の追加
なるほど。
前回異議申し立ては私自身の意見のみで提出してしまいました。
この点に関しても私はまだまだ詰めが甘かったようですね。
この件に関してはもう素直に諦めます。
何度も回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>odjmztvouさんのアドバイスでは、11日分が支払われている
>とのことですが、この11日分とはどこから出てきたもの
>なのでしょうか?
>また、支払われている"はず"という理由を教えていただければ
>幸いです。
大変申し訳ありません。
11日分の支払いをされているだろうとのレスは間違いです。
診療報酬明細書が継続であれば11日分ではありません。
治療中止と勘違いしておりました。
一つきになったのですが、何故病院に行かなかったのですか?
継続と記載された診療報酬明細書のみなら
すくなくとも最後に1日だけは通院して完治と記載された
診療報酬明細書を添付して異議申し立てをすれば
1日分の休業損害と2日分の慰謝料は支払われるのでは?
さすがに事故から半年も経過していますから難しいかも
しれないのですが休業損害1日と慰謝料2日分と1日分
の病院代&診療報酬明細書代なら何とか認められるかも?
休業損害10日分の追加請求よりも幾分可能性はあります。
(1日分の休業損害には、休業証明添付の必要あり)
完治の診療報酬明細書を添付しての1日分の通院請求は
左程不自然ではありません。
ご回答ありがとうございます。
>一つきになったのですが、何故病院に行かなかったのですか?
痛みも引いたので身体は大丈夫、と感じたからです。
また、保険で休業損害を請求する際に診断書の通院期間を参考にすることを知らなかった、必要であると請求の手引きに記載されていなかったので、休業損害を請求する用紙に私が記載した分の休業損害が支払われると思ったからです。
今回、ご回答ししていただいた文中の1日分の休業損害と2日分の慰謝料が認められるかもというのは現在支払われている分に加えて、ということでしょうか?
また、この1日というのは診断書を作成してもらいに病院へ行った日のことでしょうか?
No.2
- 回答日時:
質問者さんは、事故初日と3日後の2日間以外
通院していない訳ですよね。
それでどのようにして通院していない3週間後まで
完治していなかった為に休業していたと立証するのですか?
塗り薬の処方では完治した日は判明しません。
診療報酬明細書に継続と記載されているのに
継続治療を行なわなかった質問者に非があるように
書面上では確認出来ると思うのですが・・・・
自賠責保険の仕組み・規則では支払いを受ける事は
到底無理かと思われます。
任意保険会社も応じる事は無いでしょう。
>2.険会社へ請求できないのであれば、
>事故の相手方へ請求することはできるのか。
示談書を取り交わせば請求など出来るはずもありません。
請求しない事・解決した事を記した書面が示談書です。
請求出来るのは、示談書内容の通り後遺障害発生の場合のみです。
休業損害10日分について、争いたいなら示談をせずに
訴訟をして勝訴判決を取る以外ありませんが
とても立証出来るとは思えないのですが・・・・
あなたは、慰謝料は2日分4200×2=8400円でなく
11日分の46200円を支払われているはずですが
そのことはレスしていませんがその点はどうなのですか
ご回答ありがとうございます。
私自身、無知なため、結果的に後悔しなければいけないことになってしまってとても残念に感じ、反省しております。
やはり休業損害請求は無理ですね。
慰謝料に関してですが、通院日数2日×2×4200円で計16800円が支払われました。
慰謝料についての詳細は以下のように記載されていました。
1.慰謝料は1日につき4200円とする。
2.慰謝料の対象となる日数は被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の半以内とする。
これを踏まえ、実治療日数2日の2倍に相当する日数(4日)を認定対象とすることが妥当なものと判断される。
とのことです。
odjmztvouさんのアドバイスでは、11日分が支払われているとのことですが、この11日分とはどこから出てきたものなのでしょうか?
また、支払われている"はず"という理由を教えていただければ幸いです。
No.1
- 回答日時:
tjatjaさんは12日勤務分を休業損害としてもらいたかった
わけですよね?それとも3週間請求したいのでしょうか?
tjatjaさんの計算式はどのような形でいくら希望して
いたのでしょう?
「休業損害保障は診断書に記載されている治療期間
に就業するはずであった就業日数分しか支払うこと
ができない」
まさしくその通りですよ。まさか3週間もらいたかっ
たのですか?
休んだ12日分もらえればいいのでは。
回答ありがとうございます。
アルバイトを休んだ3週の間の就業するはずだった12日分の休業損害を請求したいのです。
しかし、既に2日分は支払われているので実質は残りの10日分です。
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