プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

会社で給与計算の担当になって1ヶ月の者です。
給与と一緒に支払われるマイカー通勤の場合の
交通費の非課税限度額について質問なのですが、
決められた非課税限度額以上の額の交通費を
非課税交通費として支払っていた場合、
罰則を科せられることはありますか?

例えば、自宅から会社までの通勤距離が3kmで
会社が支給する交通費が6,000円
そのすべてを非課税交通費として支給していた場合です。

前任の担当者が1年未満でコロコロと変わっており、
どうしてそうなったかまでは把握できていないのですが、
どうぞお力をかしてください。

A 回答 (1件)

 支給した通勤手当から非課税分を引いた差額に掛かる


毎月の源泉徴収税額が過少であったということで、
厳密にはその部分につき不納付加算税等が課せられる
ことにはなります。
 ただ国税通則法の規定により、早めに税務署に事情を説明し
て不足分につき納付することで、ペナルティの税金を軽減あるいは
なしにできる場合がありますので、所轄税務署にご相談されること
をお勧めします。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
税務署へ相談してみたいと思います。

お礼日時:2007/08/30 18:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!