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前任者の方が8月末で退職され、経理をすることになったのですが、
毎月試算表は粗利益率を40%にして下さいとオーナーから言われまして、前任者の仕訳を見ると、棚卸で調整されえていました。
これって違法なのですか?
私も良くわかってなく質問をしてますが、回答をお願いします

A 回答 (3件)

別に違法ではありません。

というのも毎月棚卸しをするわけにも参りませんので、過去平均の粗利率にしておけばおおよその所得がわかるからです。もちろん決算時にはきちんと棚卸しをして実際の粗利率を算出しますので概算で決算をして申告をすることになる場合は誤った申告をすることになり関係団体を欺くことになります。より正確な所得計算のためにもしっかりと発生主義で経理をされて今後の経営計画の資料となるようにがんばってください。
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この回答へのお礼

回答有難う御座いました。
残念ながら決算でもそのままの状態で申告をされていましたので、拝見会社に退職を希望しました。

お礼日時:2007/09/03 17:33

 時々このようなオーナーからの方針だと聴きますが、将来自分の首を絞めるようなものだと思はないか不思議に思います。

運営に事情を知った人は自分の呵責と悩みで退社をしているように思います。

 大変辛い事かと思いますが、誰かがオーナーと運営に対してじっくり真実を語り合い、仕事をすれば祖利益率の低い事に何とか努力をして立て直す方向に行くのではないだろうかと感じます。

 結局何かを犠牲にしなければ粗利益を維持できません。その為にその仕事(担当)に携わる人はそれだけで体調を崩す人もいるのではないかと思っています。誰かが溝が深くならないうちに洗い出して真実で仕事が出来るようにしたなら、どれだけ精神的苦痛が取り除かれるのではないだろうかと思います。

 応援の形でしかアドバイスできませんが、もし我社が御社と同じような事情なら御社のオーナーの気持(立場)はわからないではないが、こうして励ます事しか出来ませんが、よい方向になるよう祈っています。
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この回答へのお礼

回答有難う御座いました。精神的に苦痛なので、派遣会社に退職を希望しました
決算書もその状態で申告をされていたため

お礼日時:2007/09/03 17:36

ウソの棚卸高を計上して損益計算書(P&L)を作成すれば、損益計算書自体がウソのものということになります。



毎月試算表(貸借対照表と損益計算書を一つの表にまとめたもの)の粗利益率を40%にせよ、という事は、月次のP&Lの粗利益率を40%にせよという意味です。月次決算でウソのP&Lを作成しても違法性は薄いかもしれません。

しかし、年次決算でウソのP&Lを作成したとき、即ち”損益計算書に虚偽の記載若しくは記録”をしたときは、会社法第九百七十六条第七号の規定に抵触するので、同法第九百七十七条の規定により、百万円以下の過料に処せられます。

正しいP&Lを作成すれば正しい粗利益率が表示されるはずですが、オーナーは粗利益率が40%になるように「人為的に操作せよ」と指示したのですから、”損益計算書に虚偽の記載若しくは記録”をせよと指示したわけであり、明らかに会社法第九百七十六条第七号違反となり、百万円以下の過料に処せられます。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。
決算書もそのままの状態で申告をされいますので、派遣会社の退職の希望をお願いいたしました。

お礼日時:2007/09/03 17:39

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