6月いっぱいで退職予定です。
色々調べていると、もし30日退職ではなく29日に退職してしまうとその月の保険が自己負担になるため、必ず月の最終日に退職をした方が良いことがわかりました。
私は有給休暇が40何日か残っているらしいのですが、その場合6月いっぱいまで実質働いたとしたら8月の途中まで有給を消費することになります。
上記の場合と、7月末にちょうど有給休暇を終わらせるように勤務を調整した場合とでは、何か損をしたり手続き上ややこしくなったりすることはあるのでしょうか?
説明が下手で申し訳ございません。
詳しい方がいれば教えてください、よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
逆だよ。
月末日が退職日だと、社保の脱退日は翌日扱いなので7/1になり、脱退月の7月は無料だけど6月分がかかる。6/29退職なら6/30脱退で6月分は無料。
ただし、次が国保なら、強制的に退職日から継続して加入となるので、6/30加入、6月分がかかるから、結果的には似たような事にはなる。次も社保なら強制的な継続にはならず・・
No.2
- 回答日時:
月途中で退職した場合の社会保険料の控除
社会保険料は1ヶ月単位で計算するもので、日割り計算はしません。月の途中で入社した場合、その月は社会保険に加入していることになり、1ヶ月分の保険料がかかります。一方で、月の途中で退職した場合、その月は保険料が発生しません。つまり、給与から控除する必要はないということです。
覚え方は以下のとおりです。
・退職日が末日以外なら、その月の社会保険料はかからない(給与から徴
収しない)
・退職日が末日なら、その月の社会保険料は発生する(給与から徴収する)
退職日と資格喪失日が違う
社会保険では「退職日=資格喪失日」ではなく、退職日の翌日が資格喪失日になります。そして「資格喪失日が属する月の前月」までが被保険者期間となり、その期間に対して保険料がかかります。
月末での退職日は会社に在籍したことになり、退職月として保険料は支払います。翌月1日が資格喪失日がなるため前月分は保険料は発生することになります。
つまり、6月末で退職すると、社会保険の資格喪失日が翌月7月1日になりますので6月分の保険料は発生することになります。
これが6月29日退職日とすると、資格喪失日が6月30日になりますので保険料は発生しませんので5月分までの保険料を支払うことになりますので、6月分の保険料の負担はありません。
「もし30日退職ではなく29日に退職してしまうとその月の保険が自己負担になるため、必ず月の最終日に退職をした方が良いことがわかりました。」
は勘違いをしているかと思います。
就業規則等で退職前1と月前に退職届を提出する規定だあれば、有給休暇の消化日数を計算し退職日を定めることです。または、消化できない有給休暇日数分は会社に買い取りしてもらう方向で話しうことです。
買い取りができなときは、真丸二月は有給休暇を消化するため仕事を休むことになります。この間の給与は支払われます。
No.1
- 回答日時:
40何日残っているのであれば、2ヶ月に分けて有給を消化してはどうでしょうか。
7月末に使い切るのであれば、6月の半ばから有給を取り始めれば全て使い切れませんか?
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